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2008年10月31日
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カテゴリ: 社会保険労務士
明日からまた3連休になる

明日土曜日は予定なし
でも明後日の日曜とその次の月曜祝日は特別研修が待っている
それも、演習形式だから予習が大変
いまあれこれ労働判例を調べまくっている

でもなんで土日に研修やってくれないんだろう
土日にたっぷりやって疲れ果てて
その代わり月曜はゆっくり休みたい

おそらく

土曜にやりなさい、という意味?
でもねえ
疲れ切った翌日から仕事再開というのもつらいな
まるで休みがないじゃないか

週に1回休日を入れないと
労働基準法違反なんだけどね





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最終更新日  2008年10月31日 23時22分12秒
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