へこきもと 気まぐれブログ

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2011.02.06
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カテゴリ: 気まぐれ日記
県公営企業局は4日、県立幡多けんみん病院(宿毛市山奈町芳奈)が、労働基準法で定められた、時間外勤務の上限などが雇用通知書に明示されていないとして、四万十労基署から是正勧告を受けたと発表した。勧告は今月2日付。

勧告書によると、労基法上、雇用通知書には退職に関する事項や、時間外勤務の上限、年間で可能な時間外勤務回数を定めた条項を明示する必要があるが、同病院の通知書にはそれがなかった。また、救急搬送に備えて午前1時~8時半に院内で待機していた看護師(各日2人)については、勤務実態から待機ではなく、時間外勤務として取り扱う必要がある、などと指摘している。

同病院は99年4月の開院以来、「労働組合と合意していた」などとして、指摘された状態が続いていた。宿直勤務については院内の職員配置の見直しや勤務ローテションの変更するとともに、労組とも協議を行う。県公営企業局長は「大変重く受け止めている。今後は、適切な取り扱いに努めたい」などとコメントした。(2/5 毎日)

こんな“ちっぽけなニュース”でもネット上にリリースされるのですね。36協定を締結していない?就業規則の届出をしていない?絶対的記載事項の記載がない?雇用通知書って≒労働条件通知書?なんやよ~分からんな

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最終更新日  2011.02.06 21:32:51


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