へこきもと 気まぐれブログ

へこきもと 気まぐれブログ

PR

×
2011.07.07
XML
カテゴリ: 気まぐれ日記
厚生労働省の労使関係法研究会が
「労働組合法の労働者性の判断基準について」

(以下、一部抜粋)
労働組合法の趣旨や立法者意思を踏まえると、同法上の労働者には、売り惜しみのきかない自らの労働力という特殊な財を提供して対価を得て生活するがゆえに、相手方との個別の交渉においては交渉力に格差が生じ、契約自由の原則を貫徹しては?当な結果が生じるため、労働組合を組織し集団的な交渉による保護が図られるべき者が幅広く含まれると解される。(中略)

各要素を単独に見た場合にそれ自体で直ちに労働者性を肯定されるとまではいえなくとも、他の要素と合わせて考慮することにより労働者性を肯定される場合もあることに留意する必要がある。さらに、各判断要素の具体的検討にあたっては、契約の形式のみにとらわれるのではなく、当事者の認識や契約の実際の運用を重視して判断すべきである。

詳細は報告書をご覧ください。バイク便、ピアノ講師は個人事業主?労働者?世間の関心も高い。今後の状況を注意深く追っていきたいと思う。

バナー





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2011.07.07 12:22:38


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: