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2011.09.15
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カテゴリ:
気まぐれ日記
ただいま
今朝の朝日新聞(以下、引用)。何時間働いても定額の日当しかもらえない「みなし残業時間制」の適用は不当として、阪急交通社の子会社、阪急トラベルサポート(大阪市)の派遣添乗員の女性(54)が未払い残業代の支払いなどを求めていた訴訟の控訴審判決が14日、東京高裁であった。
福田剛久裁判長は一審と同様、原告の請求をほぼ認め、未払い残業代約51万円の支払いなどを命じた。女性は阪急交通社の国内旅行を担当。会社は「労働時間の把握が困難」として所定内8時間、所定外3時間の計11時間を1日の労働時間とみなして日当1万500円を支払い、残業代は払っていなかった。(9/15 朝日)
当然ながら、ここで
詳細は明かせませんが、今日もまさにそんな内容の労使協議。(会社側)サービス残業なんてしなくてよい。早く帰ればよい。残業申請すればよい。(組合員)申請すると上司の機嫌が悪くなる。早く帰りたくても帰れない。タイムカードの導入を!(執行部)ノーワークノーペイの原則。つまり働いた分はきっちり申請し、仕事の効率化を目指す。
こんな話を過去幾度となく繰り返してきた。営業職を抱える企業の多くは同じ課題を抱えている。答えは適切な労働時間管理。これに尽きるのだろうが、なかなか至難の業。さてさて、どうなることやら・・・(つづく)
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最終更新日 2011.09.15 09:01:27
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