へこきもと 気まぐれブログ

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2017.02.07
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特商法の講習会(大阪赤十字会館14時〜16時)に行ってきました。講師は大阪弁護士会消費者保護委員会委員長の松尾先生。訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入(いわゆる金プラ押し買い)の7類型が対象。

「結構です。」について、運用指針は・・

従来の被害実態としては、消費者が断りの意思表示として「結構です」と答えた場合に、消費者が承諾したとして一方的に契約成立を主張するケースが少なくなかったが、「結構です」と答えることは、否定の意思表示として十分に一般的であり、その消費者は契約締結の意思がないことを明示的に表示していると解される。

日本語は難しい。要らないものは「お断りします。」とはっきり言える勇気を持ちましょう!

クーリング・オフは消費者にとっては強力な味方であり、事業者にとってはなんとも理不尽な制度。弊社も訪問販売を生業としているが、個人的には消費者に寄り添うスタンスでありたい。





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最終更新日  2017.02.09 22:13:37
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