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2017.02.18
プレナス 名ばかり管理職訴訟(静岡地裁)
カテゴリ:
気まぐれ日記
弁当店「ほっともっと」の店長は権限のない「名ばかり管理職」で、残業代が支払われなかったのは労働基準法(労基法)違反として、湖西市内の店舗の元店長だった30代女性(愛知県)が、運営会社「プレナス」(福岡市)に511万円と懲罰的付加金の支払いを求めた訴訟の判決が17日、静岡地裁であった。関口剛弘裁判長は160万円の支払いを認めた。
判決で関口裁判長は、最大の争点だった店長の管理監督者性について、「時給を決定する権限はなく、弁当のメニューも独自に考案できなかった」と指摘。労働時間の規制などから除外される労基法で定められた管理監督者であることを否定した上で、「(同社の)就業規則は違法で無効」と述べ、未払い残業代と懲罰的付加金の支払いを命じた。
一方で、休職期間中の補償や慰謝料についての原告側の請求は、「法定外労働時間はおおむね月40~70時間程度で、十分な休息は取れていた」などと述べて全て退けた。県庁で会見した原告の女性は「裁判所に理解してもらえてうれしい。判決は長時間労働で苦しんでいる人に力になる」と話した。プレナスの担当者は「判決文が届いていないので、コメントは差し控える」と述べた。(2017.2.18 静岡新聞)
働き方改革・春闘真っ最中ですが、将来的には労働時間ではなく成果による報酬が主流となってくるでしょう。労働界としては反対の立場だと思うが、日本は共産主義社会ではないので。現行法のもとでは管理監督者性が認められるのはよっぽどのケースですね。
しっかりマスター労働基準法
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kanri-kantoku.pdf
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最終更新日 2017.02.19 21:53:34
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