PR
判決によると、男性は2013年4月~15年5月、千葉市や東京都内の店舗で警備を担当。この間の仮眠や休憩など約710時間分の賃金が支払われなかった。
判決で小浜裁判長は「仮眠や休憩が労働時間になるかは、労働者が会社の指揮命令下にいたかどうかによる」と指摘。その上で男性の仮眠や休憩時間について「男性は仮眠室での待機や警報に直ちに対応することを義務づけられており、会社の指揮命令下に置かれていた」などとして、労働時間と認定した。略(2017.5.17 毎日)
産業カウンセラーが公的資格に 2026.04.04
内部通報で逆転勝訴(東京高裁) 2026.01.23
助成金狙いの悪徳社労士 2025.09.24