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最高裁によると、2015年に略式起訴された約27万件のうち、「略式不相当」と「略式不能」とされたのは、計55件(0.02%)にとどまる。東京地検は今月5日、過労自殺した新入社員、高橋まつりさん(当時24歳)の上司ら本社幹部3人を起訴猶予とした一方、違法残業を許容してきた会社の責任は重いとして法人としての電通を略式起訴していた。
今回の事件と同様、厚生労働省の過重労働撲滅特別対策班(通称・かとく)が捜査した5事件のうち、「和食さと」の運営会社(大阪府)など2事件でも「略式不相当」の判断が出ているが、靴販売大手「ABCマート」の運営会社(東京都)やディスカウントストア大手「ドン・キホーテ」(東京都)など3事件では略式命令が出ている。
高橋さんの母親、幸美さん(54)は12日、弁護士を通じて「電通はこれまで繰り返し過労死を発生させているので、そのことを踏まえて裁判所は適切な判断をしていただきたい」とコメントした。一方、電通は、今回の簡裁の判断に対し「裁判所の判断に従い対応いたします」との談話を出し、検察側はコメントを出さなかった。(2017.7.12 毎日新聞)
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