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アディーレはウェブサイト上で、約1カ月間ごとの期間を限定して過払い金返還請求の着手金を無料または割引にするなどとするキャンペーンを繰り返していたが、実際には5年近くサービスを続けていた。消費者庁は2016年2月、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、こうした表示をしないよう求める措置命令を出した。その後、所属弁護士などに対する懲戒請求が東京弁護士会などにあり、弁護士会としても同法違反と品位を失う非行があったとする弁護士法違反を認定した。
東京弁護士会によると、アディーレは「有利誤認の程度は軽微で、景品表示法違反の認識はなかった」と弁明。石丸弁護士は「弁護士法人以外の個人は責任を負わない」と主張したという。アディーレはテレビCMで知られ、全都道府県にある拠点に180人以上の弁護士が所属している。石丸弁護士以外の所属弁護士が依頼者と委任契約を結び直し、裁判などを続けることは可能という。東京弁護士会の渕上玲子会長は「極めて悪質な行為で長期間にわたって反復継続されている。事態を重く受け止め、非行の防止に努める」との談話を出した。(2017.10.11 日経)
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