へこきもと 気まぐれブログ

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2019.03.26
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カテゴリ: キュレーション


争点は、上司の指揮命令を受けずに特定の業務に従事するとされる「スタッフ職」だった男性が、管理監督者に当たるかどうかだった。

新谷裁判長は「男性に重要な職責や権限が付与されていたとは認められない」と述べ、労働条件などが経営者と一体的立場である管理監督者には該当しないと判断。海外戦略を担当していた男性は支店長に相当し、管理監督者に当たるとした日産側の主張を退けた。(2019.3.26 時事通信)



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最終更新日  2019.03.27 01:05:03
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