へこきもと 気まぐれブログ

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2019.05.14
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カテゴリ: キュレーション


同社は法定の計算方法による残業代が歩合給を下回った場合、歩合給を支給するとしていた。同高裁は歩合給を残業時間と無関係に算定していることなどを理由に、通常の賃金と残業代を判別できないと判断している。(2019.5.14 労働新聞)



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最終更新日  2019.05.18 06:38:56
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