ウメイロモドキのユメ・ギター・あれこれ by Umeiromodoki

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2018年02月18日
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カテゴリ: Let\'s Play Jazz Guitar
前回からかなりの日数が経ってしまい申し訳ありませんでした。
 アメリカから輸入したかったギターのうち一本目はすでに届きました。
 ショップの担当者が変わり、「許可証が出た。」と連絡が突然舞い込んだのです。
 送ってもらった許可証の産地には「Unkown」と書かれていました。
 使われているローズウッドが産地が不明だったので、ギターの個人輸入(その5)の1の2)輸出国のワシントン条約の管理当局等が発行した輸出許可書の経済産業省への事前の届け出は不要で、私の場合アメリカのC.I.T.E.S.輸出許可証を荷物に添付するだけで、経済産業省には何の届け出も不要であることがわかりました。
このことは、経済産業省の
このページ の表に書かれていて、付属書Ⅱ 上記以外 上記以外 輸入公表三の8の(2)通関時確認となっています。
 この通関時確認をクリックすると、付属書Ⅱに該当する製品は、輸出国・地域政府のワシントン条約管理当局が発行する「輸出許可書又は再輸出証明書 (原本)」を税関に提出しなければなりません(事前に当省に申請手続を行う必要はありません)。ということがわかりました。
 そこで、あらかじめ 税関 このページ を探し当てました。
 これでは、よくわからないので、直接 電話 をして聞いてみました。私の住まいが東京なので、確か成田税関に電話したと記憶しています。
 大雑把に言うと「輸出許可証を荷物に添付すれば良い」とのことでした。
 ショップからは、FeDexで出荷するとの連絡と、貨物番号が伝えられてきたので、FeDexに連絡し、貨物番号とワシントン条約付属書Ⅱに該当するギターであることと配達の希望日時を伝え、一応税関にも同じことを連絡しました。
 そして、ギターは無事我が家に届きました。
 後日、FeDexから税関手続き費用と税金?の立替払いの請求書が届き、コンビニで支払いをしてすべて完了です。
FeDex で発送された場合、FeDexが直接配達してくれます。C.I.T.E.S.付属書に該当するギターであることを伝るだけでなく、受け取り可能な日時を連絡時間も伝えておいた方が良いと思います。





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最終更新日  2019年08月11日 22時37分17秒
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