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2011.02.21
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大手消費者金融業の創業者から親族への贈与税訴訟で1330億円の
追徴課税処分取り消し判決を最高裁が言い渡し国税側が敗訴した。

ということで国は取り立てた(国庫徴収分)贈与税に還付加算金(特例率4.5%)
の利息金を上乗せして親族へ総額2000億円還付することになった。
(平成22年1月1日から平成23年12月31日まで特例率 年4.3%)

ただでさえゼロ金利政策で預貯金の利率もナニコレなのに国税通則法による
利率を下げても良いかも。
(利率を下げ過ぎると延滞者が増加してしまう? )





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最終更新日  2011.02.21 20:06:23
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