契約はまもらなければならない。
これは,市民社会の大原則である。
しかし,多重債務者が自己破産手続をし
免責が認められると,債務はゼロになる。
契約は守らなくてもよいことになる。
モラルハザードとか倫理崩壊とか言われる。
私たちの社会は人間の命が一番価値があることにした。
人間の命を法は侵害してはならないことになる。
人が命を長らえるには,最低限度,雨露をしのぎ,衣食を足りなければ
ならない。
現在,厚生労働省が認める人間の最低限度の営みには
仕事ができない単身者で月額税抜きの手取りで
13万強,年間160万円強必要である。
標準的な4人家族の場合は,月額税抜き手取り
32万円弱,年額384万円弱必要である。
勤労者の全込み単身者月額21万円強,年間260万円強
4人家族では月額41万円強,年間491万円強
したがって,上記が政府が認める最低限度の生活である。
多重債務者の殆どは,上記の限度に達していない。
したがって,多重債務者から返済に廻るお金は
自らの生活を切り下げることをして初めて可能である。
したがって,法はこうした事情から,免責を認めるのである。
免責させられる債権者は,殆どが
いわゆるグレーゾーンの高利貸しである。
最初から破綻する可能性を予知しながら貸付をしているのである。
これまで,100万円借りれば,1年後には130万円を返済しなければ
ならないのである。
最初から破綻することは目に見えているのである。
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