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Navi!職場の労働問題
雇止めQ&A
A:何度か契約が更新された場合は、期間の定めのない契約とみなされ、解雇権濫用法理が類推適用される場合があります。
☆解雇ということになれば、
・ 会社の経営が悪化して、手を尽くしたけれど立ち行かなくなった
・ あなたが不正行為を行った
・ あなたの勤務態度が悪く、会社から、何度も注意を受けてきたが直らない
・ 誰が見ても解雇はやむを得ない
などの理由を会社は証明しなければなりません。そのうえ解雇の際は少なくとも会社は30日前までに解雇予告をするか、30日分以上の解雇予告手当てを支払うことになります。
☆そこで、何度も契約更新されたことにより期間の定めのない雇用である、とみなされるには、
・ あなたがその会社の通常業務をこなしている
・ これまでの契約の更新回数や働いてきた期間が長い
・ 長く働いてほしいとか、期待してるよなどという言葉かけがあった
・ ほかの契約社員は更新している
など、今までどおり当然に契約更新を期待することを裏付ける事情が必要になります。
☆これらの事情が認められるようであれば、
1、会社に対して契約更新を交渉しましょう。
2、現在、国は、有期労働契約の使用者に対して、「契約を3回以上繰り返しまたは1年を超えて継続して雇用している労働者との契約を更新しないとする場合は、少なくともその契約期間の満了する30日前までに予告をしなさい。」としております。(H15.厚労省告示357号改正平成20年3月1日)この改正告示を理由に行政官庁(労働基準監督署)に申告すれば、監督署から使用者への助言・指導を仰ぐことも出来ます(労基14条3項)。
3、それでも更新がかなわない場合は、会社側の解雇は不当であるとして争うことになります。労働局または民間の個別労働関係紛争処理機関へあっせんの申請することをお勧めします。
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