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かにゃかにゃバーバさんComments
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3月12日、 金融庁は
被災者に配慮するよう金融機関に通知しました
これは” 災害時における金融上の措置 ”
によるものです
通常、金融機関は” 善管注意義務 ”
というものを課せられているため
印鑑と通帳がなければ
基本的に払い戻しに応じられません
しかし大きな災害が発生した時は
災害救助適用地域等の被災者に対し
以下のような金融上の措置を
講ずるよう要請されてます
1.通帳等を紛失した場合でも預金者で
あることを確認して払い戻しの応じること
2.届出印がない場合には、
拇印にて応ずること等・・・
こびんの勤務する銀行もうそうですが
有事の際の”緊急時対応マニュアル”
みたいなものが作ってあり、
そういったマニュアルに
本人確認の方法とか
払い出しできる金額の 上限 が定められます
こびんの勤務する銀行では上限は30万ですが
被災地にある七十七銀行は 10万円 のようです
この場合、何よりも本人であることを
立証することが大切になります
一番は 免許証 ですが、
免許証がない方はどうするか・・・
ぱっと頭浮かぶのが 健康保険証 ですが、
第三者でも入手できる書類であるため
実は金融機関にとっては 年金手帳 (年金証書ではない)
とか パスポート とか 身体障害者手帳 の方が
上位の確認書類になります
そういった書類がない場合はどうするか?
診察券でもポイントカードでもありったけ持って行きましょう
意外と何とかなるかもしれません
通常の時はとてもダメですが、災害時の金融上の措置ですから・・・
下記に東北各行の対応がありますを参考にしてみてください。
東北各行の金融上の措置についてはコチラ→ http://backnumber.dailynews.yahoo.co.jp/?m=4623178&e=banking
自見大臣、白川総裁発表の金融上の措置
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110311-3.pdf
がんばろう日本!