PR
キーワードサーチ
コメント新着
フリーページ
らちが明かない二つの法務局。
一つ目はH法務局国籍課。
婚姻届の受理にどうしても領事館の婚姻具備証明書を出せと言う。
中国から送られてきた住居地区の未婚公証書ではその地区での
未婚しか証明できないので駄目だと言う。
そのために本人の申述書があり、他の役場ではそれで受理してもらっている旨の
説明をするも、それは他の役場での話しと意に介してもらえない。
このまま受理してもらえない時は、弁護士に依頼して婚姻届不受理取消し訴訟に
発展しかねない。
二つ目はK法務局法人登記課。
法人設立に際し
外国人投資家のサイン証明書代わりに提出した書類に
日本の印鑑証明書にあるような「この印影は真正であります」的な
文言がないので受理しかねると言う。
どちらも上級行政庁の判断待ちだが
転勤族が現場に続々出てくるこの時期は
実務的にはやりにくいですね。
一般社団法人化 2013.03.06
初の労働審判 視察 2010.07.29
警察の事情聴取の通訳 2010.06.25