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在留資格「留学」の認定証明書が交付された。
通常「留学」は学校又は身元保証人が申請代理人となるのだが
行政書士が申請取次ぎをするのはあまり例がないそうだ。
この依頼人は
2年前に留学から就労に変更許可され、昨年休職期間が長すぎると言う理由で就労ビザ更新が
不許可になって帰国したのだった。
そして今回
リベンジの再来日をめざし再留学することになった。今度は
まじめに学校に行くのでしょうか?!
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