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2009.01.26
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カテゴリ: 対中投資

神戸市主催の日中ビジネス講座の講師は弁護士法人キャストの村尾龍雄代表弁護士。

2008年11月10日に増値税暫定条例10条が改正され今年1月1日以降、固定資産の仕入税額控除が認められるようになった。

これによって不利益を被る企業・プロジェクト等の例として
1.プラント建設等に長期間を要し、売上の発生が遅れる奨励類のプロジェクト
2.営業税事業主
3.外商投資研究開発センター(R&D)
4.来料加工・進料加工
がある。

施行して1ヶ月にも満たなく、まだまだ認知されていない法改正だが
17%の税負担にあえぐ企業が続出することが予想される。






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最終更新日  2009.01.26 22:03:32
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