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2009.04.22
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カテゴリ: 在留資格

昨年10月末に
短期滞在から特定活動への変更依頼がありました。
申請者は62歳の上海女性。
15年前に離婚し、二人の娘が居ますが
二人とも日本に嫁ぎ、帰化しています。
中国に身寄りはなく、
体調も心臓疾患かつ視力はほとんどない。
身元保証人は長女の夫(会社経営)が引き受けます。

こういった状態で
申請して待つこと5ヵ月半。
東京の本省で審査し
短期滞在から特定活動への変更は許可されました。

5ヶ月ほど在留期限を越えてましたが
ご家族からの問い合わせは1度もありませんでした。
ダメで元々だったのでしょうか?!

特定活動の許可基準は
なく、個別案件ごとに判断するとの事。

自分なりに分析してみると
身元保証がしっかりしていることが大切ではないかと・・・






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最終更新日  2009.04.22 21:52:05
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