泣き寝入りしない 国際行政書士になるぞ!
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クラーク リー
中国商戦の最前線に居るビジネスマンが国際行政書士としても活躍する全貌
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中国国籍の妻からの相談。夫は日本人であり、子供はいない。不動産を購入したりしたので、万が一に備え、お互いに遺言書を作成したいが有効な遺言書を作成するにはとの相談だ。
「遺言の方式の準拠法に関する法律」にも規定されているとおり相続も遺言も日本で生活している限り日本法を用いることに問題はないかと思うが、遺言の作成については費用の許す限り専門家に確かめておくことが後々のトラブルを少なくできるのでは?!
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