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日本人男性と婚姻届提出のため役所へ。
相手方の中国人女性はオーバーステイで入管に拘留中である。
よって婚姻届提出時に
中国人に求められる領事館発行の婚姻要件具備証明書はない。
在大阪中国領事館は現在本人出頭申請のみ具備証を発行している。
そこで具備証に代わるものを提出し
婚姻届は受理された。
午後から拘留中の中国人女性の口頭審理が入管で行われる。
婚姻届受理証明書がなんとかそれに間に合った。
口頭審理は3時間に及び、法務大臣の裁決は後日連絡があるとのこと。
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