atakotan

September 11, 2005
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お店を営業するために必要な届けです。


1食品衛生法 (食品を取り扱う場合)

食品衛生法にもとづいて、開業地にある保健所に許可を申告します。

新しく店をはじめる方は次の申告をします。

1 営業許可申告書(健所に用紙があります)
2 営業設備の大要2部(保健所に用紙があります)
3 印鑑(法人の場合は代表者印と会社の謄本1通が必要)
4 申告手数料


また、店の衛生を自主的に管理するための責任者が必要です。

食品衛生責任者になるための資格は、調理師、栄養士、製菓衛生士、

食品衛生管理者、責任者講習受講済者などです。

受水槽から給水している店は水質検査が必要です。

施設が完成する前日又は前々日保健所担当者に電話で連絡をし、

検査日時を打ち合わせます。

検査の結果、基準にあっていれば後日許可書が交付になります。

申告、問い合わせは出店地の保健所・衛星指導課で受け付けてます。

2営業許可施設基準

営業許可申告の手続き。

申告書類の受け取り・・・申告書類(営業許可申告書1枚、営業設備大要2枚)

を受け取り、さらに営業許可施設基準の説明を受ける。



部分については、設備等の変更が求められるので、申告書類の提出は必ず工

事中に行ってください。

申告書類等
1 申告書1枚(1業者につき1枚)
2 営業施設の大要と図2枚(1業者につき2枚)

4 印鑑(申告書に押印した印鑑)

法人の場合
1 登記簿謄本1通(6ヶ月以内)
2 申告書の印鑑は、会社印と代表者印を押印すること。

開店予定の3日ぐらい前に地区担当の食品衛生監視員に電話連絡し、検査日を決める。

施設基準に合わない場合は、合うまで開店できませんが、基準に合えば営業許可書を指定した日に渡されされます。(その日に印鑑を持って保健所へ)

営業許可書と衛生管理運営基準による食品衛生責任者の名札(飲食店の場合)を見やすい場所におく。


以上のような許可が出ないと開店する事が出来ません。

工事が終わってから保健所に許可をもらいに行っても、

施設の設備等に不備や不適切で基準をパスしていなければ、

何度もやり直しです。ですから工事中、又は工事前に

保健所と打ち合わせをすればトラブルを防ぐ事が出来ると思います。






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Last updated  September 13, 2005 01:07:34 AM


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