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2006.03.31
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カテゴリ: 社会
「景観の利益」認める=違法な侵害なしと棄却-国立マンション撤去訴訟・最高裁

 東京都国立市の「大学通り」沿いに建設された高層マンション(14階、高さ44メートル)をめぐり、周辺住民と隣接する桐朋学園が建築主の明和地所と入居者らを相手に、高さ20メートルを超える部分の撤去などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は30日、住民側逆転敗訴の二審東京高裁判決を支持、住民側の上告を棄却した。これで確定した。
 最大の争点となった周辺住民の景観利益について、同小法廷は「良好な景観に近接する地域内に住み、その恩恵を日常的に受けている者が持つ利益は法律上の保護に値する」との初判断を示した。
 しかし、景観利益は現時点で明確な権利とまで言えず、半面で土地所有者らの権利を制限すると指摘。「違法な侵害と認めるには、景観利益の内容や侵害行為の程度などを総合的に考慮して判断すべきだ」と述べ、具体的には「法規制や公序良俗に違反する場合や、権利の乱用と言える場合」などが当たると述べた。その上で、大学通りの景観について「歴史的経緯がある調和の取れた景観で、周辺住民はその恩恵を享受している」と認定。しかし、同マンションが違法建築と言えず、相当な高さがあること以外に景観の調和を乱していないとして「景観利益の違法な侵害とはいえない」と結論付けた。 
(時事通信) - 3月30日21時0分更新


景観法のトラブル、最近ニュースでたまに見ますが
非常に難しい問題ですね。

市街化区域内(街)の中には様々な用途制限があり、
建築主もその制限の中で建築するのですが、

どこでも起こりうる問題だと思います。

いろんな面で改善すべき問題が残っている業界ですね。





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Last updated  2006.03.31 10:17:55
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