司法書士つるぴかはげまるのノート

司法書士つるぴかはげまるのノート

メルマガ10号


◇今週のわたくし・・・
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 今週は、新会社法と民事裁判の研修などがあり、本を読んでいることが
多かったので、職場に行った日は少なかったはずなのに、あまり休みが多
かったな~という感じはしませんでした。


 法律の勉強すること自体が仕事なので、まあ仕方がないのですが、これ
はこの仕事に就くまではあまりない感覚でした。強制的に休みを演出しな
いとメリハリがなくなってしまうんだな~などと感じる連休でした。


 さて、研修の話もあるのですが、ボスの任意後見契約締結に立ち会う機
会がありましたので、今週は任意後見の話をしたいと思います。


 先週、先々週と成年後見についてウダウダと書いてきましたが・・・
 ↓
 http://plaza.rakuten.co.jp/kujiranodance/4003

 成年後見制度には大きく2つの制度があるということは説明していませ
んでした。


 任意後見と法定後見です。


 任意後見契約というのは、まだしっかりしている人が、元気なうちに判
断能力(契約などをする能力)が衰えた時に、自分の生活、療養監護、財
産の管理に関する事務を一部または全部(あくまでも対等の契約なのでど
こまで任すか?ということも話し合いで決めていきます)を任せる人と契
約を結んでおくものです。


その効力は家庭裁判所が監督人を選んだ時から始まり、この契約は公正証
書でしないと効力が生じません。


 法定後見は、すでに判断能力が欠けていたり、不十分だったりする人に
対して、家庭裁判所がこの人が適当ですよと後見人などを選ぶものです。


 ですから、任意後見の方がより本人の意思を反映できるという点では優
れていて、5年前に制度ができた時には、積極的な利用が期待されたので
すが、去年一年間の法定後見の申立て件数17426に対し、任意後見契
約の数は3805となっており、かなり少ないです。


ただ、これまでの4年間の契約件数が6229ですので、急激に増加はし
ているのですが、まだまだ、財産の管理の為とか、遺産分割の為とか、何
か必要なことがあるので法定後見の申立てをするという場合が多いようで
すね。


前回の後見の研修でこんなフレーズを教えていただきました。
「転ばぬ先の任意後見、転びかけたら法定後見」
この一言の方がよっぽど分かりやすかったでしょうか?


 まあ、そんな訳で、任意後見契約にあまり出くわす機会がないのですが、
今回、お客さんとボスが任意後見契約と任意代理契約を結ぶことになりま
したので、それぞれの書面を公正証書にするために一緒に公証役場へ行っ
たのでした。


 さらに見慣れない言葉が入っている!と気がついたか方は鋭いですね~。
任意代理契約というのは、判断能力はしっかりしているが、怪我や病気で
思うように動けなくなった時のために、財産管理に関する事務等(年金の
受け取り、公共料金支払い、病院、施設への支払い、家賃の管理等)を任
せるものです。


内容としては、任意後見と同じぐらい広範な代理権となる場合もあります
ので、公正証書にすることもあります。


ですから、判断能力がハッキリしていれば任意後見契約は始まりませんし、
身体的にもなんの問題もなければ、任意代理契約も始まりません、そうい
う意味でもまさに「転ばぬ先の」制度なんです。


 司法書士がこの任意代理契約を結ぶ時には、3面契約といって代理人と
なる司法書士、本人、リーガルサポートが契約を結び、代理人となる司法
書士が不適切な代理行為をしないように、リーガルサポートが監督すると
いう形態をとることもあります。


 私はリーガルサポートの代理人という立場で同行させてもらいました。
リーガルサポートというのは、高齢者や障害者と関わってきた各司法書士
がもつ経験や、ノウハウを集めて設立された後見人等の供給、指揮監督を
行う社団法人です。こんなところです。
         ↓ 
 http://www.legal-support.or.jp/


 そうそう、私はリーガルサポートの契約の代理人として参加をしただけ
で、決して私がボスのことを監督するわけではありません。
・・・というかできません(>_<")
 監督はあくまでもリーガルサポートがします。


 契約自体は、事前何度も、お客さんとボスでしっかり話し合っていた上
に、公証人の方も非常に丁寧に契約の説明をしましたので、お客さんもさ
らに理解が深まったようです。


リーガルサポートは何か?というところはちょっと怪しかったですが(^_^;)
私も事務所で何度かお会いさせていただいていましたので、
そんなに不信感はもたれなかったようです。


 任意後見契約のイメージを掴むのにいい経験をさせていただきました。
任意後見についてはまだまだ色々とありますが、長くなりましたので、
今回はこの辺で。


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◇あの頃のわたくし・・・
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 公務員を辞めてから、司法書士試験に合格するまでの勉強時間などを、
来年の試験にあわせて赤裸々?に公表していきます。
 やっと、追いついてきました・・・。

 使用上の注意!司法書士試験には激しく役に立ちません。
 こんなもので合格できるんだ~と自信を持っていただければ幸いです。


◇平成12年の9月第4週は・・・

 6時間
 引き続き択一データファイリング講座を2コマ受けただけ!
 ダンス大会に向けてこの週は6日も練習に行っています。
 すごい練習していたんだな~と自分の事ながら感心してしまいます。


◇平成13年の9月第4週は・・・

 41.5時間
 書いてあるのはなぜかダンスのことばかりです。この年は皆で振り付けを
考えて大会に参加(平成12年は先生が考えた振りを皆で踊った)したので、
その苦悩?が延々と書いてあります。心配することが違うと思うのですが・・・ 


◇平成14年の9月第4週は・・・

 27.5時間
 風邪を引いて、勉強時間が伸びずにイライラとしています。
体調を崩すと勉強できません。季節の変わり目、受験生の方は気をつけて下
さいね。


◇平成15年の9月第3週は・・・

 20.5時間
 合格発表が迫ってきて、勉強が手についていない自分に気合を入れてい
ます。商業登記が終わり、不動産登記の勉強を始めています。


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◇編集後記
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 新会社法の勉強をしているのですが、なかなか頭に入ってきません。

 試験に受かったといっても、特に勉強方法が確立したわけではないので、
本の読み方など、自分なりに工夫しないと、いくら時間があっても足りな
いな~と本の山の中で、何かを叫んでいます。

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