土地家屋調査士による幸せ事務所計画
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建ぺい率をオーバーしている建物の登記(増築登記)の依頼をうける。実は珍しくありません。建物を売買するとき、未登記の増築部分があると、融資を行う銀行は未登記部分を登記するように要請しますが、登記した結果「容積率オーバー」「建ぺい率オーバー」の建物つまり違法建築物については、融資できません!と言われてしまいます。つまり、建ぺい率オーバーの建物は、オーバーした部分を取壊さない限り、登記をしてもしなくても融資を受けられないわけです。ところが、取壊さなくても融資を通す方法?がまかり通っています。一部屋を壁でふさいで、入れなくしてしまいます。入れない以上部屋とはいえないので登記上床面積に参入されません。あくまで登記上です。建ぺい率は建築基準法上の概念ですから、登記されようが、外されようが、そこに建造物がある限り、建ぺい率から除外されないようです。なのに・・・登記上床面積から外すことでなぜか融資が通ってしまう。不思議です。土地家屋調査士は、ありのままを登記するのが職務ですから、あくまで現状を登記します。登記完了後もし融資担当者から、この建物は違法じゃないですよね?と訊ねられたら・・・どうしよう?専門外なので分かりませんと口を濁すのでしょうか。不動産仲介業の方、建ぺい率オーバーにご注意ください。金融機関の方、オーバー部分まで評価してくださいとは申しません。でも、オーバーした建物だから融資対象から外すというのもいかがなものでしょう。
2007.04.26
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