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最近、アメブロのブログに付きっ切りで過疎化してます。行政書士試験になんとか合格できました。プライベート名刺ですが、完成しました。社労士の開業講座にも参加してます。新しい人と、知り合いになる機会が多くなってます。
2010.01.28
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「有資格者」というのを入れ忘れてました。怒られる、怒られる。瑕疵は治癒されたので、勘弁して欲しい。
2009.09.14
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まったく変わってない。なぜだ。
2009.09.14
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「気まぐれ」という名前のブログは非常に多い。なので変えた。「なんちゃって」というのは無責任な感が否めないが、若作りのためつけてみた。ズバリテーマは、、、ない。
2009.09.13
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セクハラとは、性的な嫌がらせのことである。当然社労士の有資格者としてはその防止に全力を尽くすべきであると考えている。セクハラについて、誤解している人が少なくない。何か言うとすぐに「セクハラ」という人がいる。この間、小生もそう言われた。アルバイトの応募の電話がかかってきた。対応したパートの主婦が対応したので、電話を切った後、どんな人か聞いたら、主婦だという。主婦ならご遠慮願いたい。できるならかわいい娘がいい。と進言したところパートの主婦に「セクハラ」と言われた。そもそも、小生の発言は応募した主婦に向けたものであり、一緒に働いているパートの主婦に向けたものではない。内容的にも、これくらいの発言がセクハラとされたら、言論の自由が侵害されると言っても過言ではない。道徳的なレベルでいっているのではない。権利的なレベルで言っているのである。というより、どうせ「セクハラ」扱いされるなら若い娘に「セクハラ」扱いされたい。いや、前言は撤回する。 若い娘に対する「セクハラ」的発言だからだ。冗談はさておき、年上の主婦に「セクハラ」と言われるのは心外だ。それも違う。言葉を発するときにそれを聞く人がいるときは、その人が聞くのに耐えない発言はするべきではないという教訓だ。今回は、「セクハラ」とすぐ口にする主婦をネタにしてみた。
2009.09.11
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今年の問題を見てみた。個人的には全ての科目で、3点以上を確保するのは可能な問題だったのではないか?と思います。ただ、おろそかになっている分野や、ちょっと考える問題もあったので、救済の可能性はないとはいえないと思います。要するに、全体の受験生のできによると思います。択一式問題はまだ見ていません。ご要望があれば見ますが、大手予備校の情報のほうがあてになるのでそちらを参照したほうがよいかも。少し遅くなりましたが、受験生の皆さん、お疲れ様でした。結果はどうあれ、いまは休んでください。
2009.08.26
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今年も、選択式の問題だけですが、チラッとコメントを乗せようと思ってますそれではまた明日、
2009.08.24
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社労士の本試験まであと少しです。そんなことは、周知のこと。はい、すいません。気をつけて下さい、選択式問題。去年の合格基準と合格率から、勝負は選択式問題。択一は出来て当たり前(少し厳しいようですが)。特に初受験者以外のかた、選択式問題は空欄が含まれている文の主語、述語、全体として書かれている内容を把握する事。本番で選択式の問題で初見の文章が出てきたら、目をつぶって深呼吸。上記のことを頭に入れれば、基準ラインを越えるはず。去年、選択式問題で泣いた人は実力はあるはず。選択式問題は択一式問題の延長線上にあるものと捉えて、今は一問一答の過去を1つでも多く暗記する事に集中。錯綜する情報に振り回されず、不安なら開き直って、自分にプレッシャーをかけないこと。リラックス、リラックス。大丈夫、受かります。ワシは神やから、この記事観たら合格させとくし。何はともあれ、ガンバレ社労士受験生!お前もガンバレよ!って?はい、がんばります。ってか、がんばってます。
2009.08.10
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図書券5000円分があたったみたい。以前競馬で、9500円買ったことがあるが、懸賞で当選するのは初めてだ。チョーうれしい。さて、どんな本を買うかな。
2009.07.29
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ビリーに首ったけといっても、彼自身には興味はない。彼の作った「ビリーブートキャンプ」に首ったけなのだ。いや、首が痛くて曲がらないといってもあながち間違いではない。彼のような筋肉馬鹿はご遠慮したい人種だ。自分はデスクワーク派を自称している。基本的に女性は好きだ。たまに女の子に話しかけられちゃうとドキドキするね。その一方でため息をすることもあるのは事実だが。あ、何の話だったか?そうだ、ビリーだ。体を絞ろうと思ったのが昨日。それで今日が二回目。腹回りが警戒レベルが4にまで達しているので、10日間くらいは続けたい。
2009.07.23
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ホウレンソウは大切だ。おひたしにして、鰹節を乗せ、醤油をかける。地味な存在ながら、食卓でいい仕事をする。野球で例えるなら、送りバントの上手い2番バッターだ。ラーメンに入っているほうれん草も大好きだ。特にとんこつ醤油のスープがしみこんだほうれん草はうまい。味噌汁に入っているのも同様にうまい。基本的に味がしみこんだほうれん草はうまい…んっ!?違う、ホウレンソウダだ。ホウ・レン・ソウだ。報告・連絡・相談の頭をとったものそれが仕事上のホウレンソウ。とても大事だ。というより基本中の基本だ。もはや、呼吸くらい自然とできてないと困る。毎日のことで分かりきったことでも報告、連絡、相談は必ずする。小さなことでもしっかりホウレンソウを行うことで、重要なホウレンソウを忘れないようにする。習慣づけが大事だ。これができてないと、大失態につながる。仕事上のミスを突き詰めていくと、ホウレンソウを忘れていたことが原因であることが多い。(実体験なしの主観で書いてますが何か??)そのとばっちりを受けたのが今日だ。前日も書いたように、今日は5連休中の1日だった。しかし、休みに入ってからシフトを変えられ休みが出勤に変わってた。自分は神だが超能力者ではないので、自分のいないところで変えられたシフトなど知るすべもない。ちなみに神というのはウソだ。髪になりたいだけだ。最近抜け毛が気になってきて、白髪も何本かみえる。完全に疲労からだ。違う、神だ。いやそれも違う。話の成り行き上に出てきただけだ。特に意味はない。自分の知らないところで、シフトを変えられるのは困る。まず予定というものがある。第一、失礼だ。不愉快だ。何が不愉快かというと、オトコの電話で起きる。これほど、不快な朝はない。モーニングコールは昔からかわいい女の子の声と相場は決まっている。理想は相武紗季だ。月9で共演してる北原景子や貫地谷しほりも最近目が話せない。CMにでてくる上戸彩もなかなかだ。忘れちゃいけないのが花団の井上真央だ。この間までドラマに出てた堀北真希も捨てがたい。もう、最近のアイドルは!!何が言いたいかというと、自分がミーハーであるということだ。
2009.07.21
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世間は3連休だが、自分は5連休だが何か?特に連休を要求したわけではないが結果として5連休になってしまった。バイトにとって5連休は微妙だ。時給制なので、休むと給料が減る。金銭的にはかなりイタイ。しかし、日ごろのストレスから開放されるという点では楽だ。バイトにとって客はいい会話のネタであったりする。変な客が来て、帰ったら速攻でおしゃべりのネタになる。よく、自分は常連だけどなにか?的な客が来るが迷惑だ。「50円やるから帰ってくれ」とよく心の中でつぶやく。本当に面倒で厄介だ。逆に、礼儀正しい客はこちらとしても感じがいい。育ちのよささえ感じられる。バイトは客の敵意を感じながら働いているのだから、サービスしたくなるときもある。実際はサービスはできないが。礼儀正しい客とは具体的に低姿勢の客だ。「すみません」や「ご馳走様」といわれると、バイトは警戒心を解きはじめる。大人と大人のやり取りなのだから、しっかりとした言葉遣いをしてもらいたいものだ。それとワシにはリスペクトを。
2009.07.20
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今日、店に宗教の集まりに来てください的な人が来た。「自分、前世は神ですが、何か?」と答えたら、猛烈なラブコールを受けた。仕方ないのでその場で説法を解いた。「この世はカネ次第」と。もちろんウソだ。ほとんどウソだ。宗教の人がきたのだけが本当だ。基本的に自分はうそつきだ。「うそつきは泥棒の始まりだ」というが、うそをついただけでは泥棒ではない。うそをついて他人の権利を得たり、自分の義務を免れて初めて、詐欺罪が成立する。詐欺罪はオレオレで有名だ。しかし、女の詐欺もいる。アカサギには注意している。勘違いしやすいタイプだからだ。さて、前回の私語の続きだが、私語は原則現金だ。クレジットは使えない。お手盛りも現金が相場ときまっている。パワーバランスでいえば、諭吉が最強。というより、諭吉以外のお手盛りはテレビでも見たことがない。さて、私語はおしゃべりで軽く見られがちだ。しかし、おしゃべりによってコミュニケーションを介したチームワークができる。たまに、そこにラブが生まれることもあるらしい。わしにはまだない。バイトにとって私語は欠くことのできないもので、時にハーレムに変わることもある。だから、おしゃべりがうるさいとかってクレームはつけないで。「ステディなバイトの中を引き裂く権限は客にはないのよ!!」釜野溜内蔵(かまのため ないぞう)談そう、こんなブログを書いているからだろうか、客から今日文句を言われた。完全に自分が悪かった。何べんも謝った。しかし、こころのなかでは人間のさもしさを感じた。天罰が下ったのかも知れない。ちょっとまて、天罰を下すのは神だ。神はワシだ。ワシがワシに天罰を下すわけがない。ワシが神というのは言い過ぎた。仏にしておこう。優しさ検定の有段者で、「仏の嘘造(きょぞう)」とよく言われたものだ。まてまて。ちょっと前ならセイセイ。仏だと死人になってしまう。それはやだ。なので人間に戻ろう。今日は腸内検査の提出日だった。この検査は安衛法に基づいて行われるものではない。安衛法の給食従事員の健康診断は「雇入れ次又は配置転換の際」だ。これは憶測だが、食品衛生法に基づく営業許可の負担なのではないか?当然、企業倫理から行われることはあるだろう。うちの店はどうなっているか知らん。密かに、顧問を狙っているのだが、無理だろう。
2009.07.16
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昨日、というか正確には今日の深夜、店長はアホだ。と書いたが撤廃する。どうやら手術をしていたらしい。術後ということを考えれば、抵抗力の低下が考えられ、一概にアホと言うことはできない。なので、撤廃する。取り消しではない、撤廃である。上記のワシの誤りはあくまで事実行為であり、事実行為を取り消すというのは適切ではない。なぜなら取り消しとは初めからなかったことにすることで、事実として起こってしまったことをなかったことにすることはできない。だから、撤廃なのである。法律的にも、行政不服審査法で、事実行為に違法または不当であれば「撤廃する」ことになっている。ちなみに謝罪はしない。ここでのわしの辞書に「謝罪」の二文字はないからだ。ただ、現実社会では、かなり弱気で謝ってばかりの可愛い一面も有している。話は飛ぶが、飲食店の従業員はほとんどがバイトだ。そんなバイトが客に思うことは…まず、バイトは「お客様」ではなく、「客」ということが多い。かつて、「お客様は神様です」といった人間がいて、それが世間に浸透してしまっているので、迷惑千万だ。バイトからしてみれば、あくまで「客」である。なぜなら、店の売り上げがいくら上がっても時給は上がらない。だから、「客」は少なければ少ないほうがよい。忙しくても、暇でも同じ1000円なら暇なほうがよい。だからバイトは「客」が来なければいいと思っている。暇で楽してカネを稼ぎたいと思うのは当然のことだ。また、そう思ってしまうのはバイトのサガだ。そんなバイトにとって一番の天敵がクレームである。今では、インターネットでクレームをつけることができるようになっている店が多い。つまり、誰でもいつでもお手軽にクレームがつけれる状態だ。そんな状態の中で、「客」は理不尽極まりないものや、悪意に満ちた文章でクレームをつけてくることがある。匿名性を利用したバイトに対する攻撃である。そんな攻撃に対してバイトはか弱いウサギちゃんなのである。クレームに日々怯えているのである。ちなみにここも一応匿名でやっているが…ここは例外。「自分に優しく他人に厳しく」ワシのモットーだ。かなり自己中であるのは自覚済み。あ~、またしても話は飛ぶが、飲食店のバイトはにおいに敏感だ。ワシも、わきの下のお手入れには気を配っている。休憩中にはスプレーで、シューしてる。最近では小顔にあこがれてコロコロを使っているが、あまり効果なし。債務不履行を検討中。あぁ~、どこまで話したか、そうだ、においに敏感だというとこまで話したのだ。基本的に体臭がきつい方はご遠慮していただきたい。特に腋臭の方は出入り禁止にしたい。このままでは、以前流行った3Kにはいってしまう。ちなみに「3K」とは、3三振の意味ではない。キタナイ、クサイ、キツイの頭文字の「K」からとったものだ。対義語として「3高」というものがある。こちらは高校の名前ではない。高学歴、高収入、高身長の意味だ。ワシはこのうちの1つも該当しない。死んで欲しい言葉の一つだ。というより死語にしてしまおう。死語決定だ。死語はキライだが私語は大好きだ。ちなみにカネも大好きだ。大好きという言葉ではもはやくくれない。愛してしまっている。さて、どこまで話したか、そうだ死後の話しだ。人間は死ぬと三途の川を渡るらしい。その川を渡るには3文が必要らしい。だから死に装束には三文が入っているらしい。地獄の沙汰もカネ次第といったところか。また、話がずれている気がする。そうだ、私語のことを書こうとしたのだ。(続く)
2009.07.15
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いままで、社労士受験生にプラスになることを書こうとしてきた。しかし、限界だ。ぶっちゃけ、現在は行政書士の資格取得のための勉強をしていて、社労士試験の受験生のことを考えている余裕はない。そこで、日ごろのストレスを勝手気ままに書いていこうと思う。基本として、このブログを書いているときは酔っ払っているので、タイプミスや誤字脱字は勘弁してもらいたい。まず、ワシは飲食店でバイトをしながら行政書士の資格取得のために勉強している。社労士と行書のコラボで、ガッツシ儲けようという、腹黒さ検定の有段者だ。独立開業を目指す理由は崇高なものではない。理由はカネ以外の何者でもない。しかし、行書の資格を取りたいという気持ちは結構強い。お飯のねたになるものだからそりゃ必死。話は変わるが、ワシは飲食店でバイトもしている。明日は11時から仕事だ。いまは2時30分。 やべ、早く寝ないと。わしが働いているバイト先でストレスがバリバリなので、そのはけ口にここを使うことにした。まず、うちの店の唯一の社員である店長が入院している。入院中であるにもかかわらず、風邪を引いたらしい。間違いなくアホだ。衛生面ではこれ以上ないという環境で生活していたにもかかわらず、風邪を引いたらしい。馬鹿は風邪を引かないので、間違いなくアホだろう。風で退院が遅れたため、ワシの夢の5連休は夢と消えそうだ。これからはちょいちょい愚痴をこぼしていこうと思う。もう、そうしないとストレスでハゲになってしまいそうだ。ひげに白髪が混ざっている現実を見ると、侮れない。これからは、あほな客や社員のことを書いてストレス解消の場とていこうと思う。
2009.07.14
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7月に入り、本試験までもう秒読み段階。にもかかわらず、まだテキストに色々書き込み書き込み。いやいや、もうそんな時期じゃないんですよ。一問、一肢でも多く解いて問題と解説文を暗記するくらい読み込んだり、殴り書きしたりして暗記する時期なんですよ。直前期は対費用効果を考えて、得点に直結する勉強法を。話はそれますが、今年の安衛法の気まぐれ予想のキーワードは「安全」。時事的に労働災害が多かった感があるので気をつけよう。まあ、頻出論点なので押さえている方も多いと思いますが、過去に問われた細かい選択肢なんか丸暗記してたら、選択式で当たる… わけないよね。予想が当たらないのは去年実証済み。それでも、あえて予想します。労災法は「労働災害に関する保険給付」。さらにヤマをはると、遺族補償給付。去年労災の選択式で「過労死」関連が出てしまったので、同じような論点が出る可能性は低いかもしれませんが、労働災害で出ていますから侮れないでしょう。ちなみに今年のこれは出ないだろう予想論点は「雇用保険法の基本手当の受給資格」択一の問題の頻出論点なのですが、勝手に出ないと予想してます。以上の予想はあくまで予想なので、外れたからといって怒らないでください。まぁ、正直ここも半分趣味でやっているみたいなモンですから、本気で社労士資格を取ろうと思っている人が見ているかは疑問。
2009.07.04
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前回作成した問題文は自分で考えて作ったのですが、かなり大変でした。しかもあまりいい文章ではない。やっぱり、問題を作るのは大変。で、答は「36条」なんですが、考え方を説明します。というより、基準法の知識と国語の問題解説みたいになります。問題文の前半で、労使協定の記述だということがわかるのは説明は不要でしょう。そこで、( )がでてきますが、条文数が入るのは、「( )に基づく労使協定だろう。」という記述から分かるでしょう。しかし、この時点では条文数が確定できません。そこで読み進めんでいくと、労使協定の具体例が出てきます。そこで注目していただきたいのは「身近でなじみの深い」という言葉。「身近でなじみの深い」が「よく知れ渡っている」を言い換えていると推測できます。そこでこの言葉に続く労使協定が( )に入る条文数だと判断してください。そこで、その労使協定は「週40時間を越える残業を認める労使協定だろう。」とあり、この時点で「36条」ということが分かるでしょう。もう少し、問題を作る力があれば選択肢を吟味して判断する問題を作れたのでしょうが、力の限界でした。あまりいい問題ではありませんでしたが、答えへのアプローチ方法が伝われば、これ幸い。
2009.07.03
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いつの間にか、本試験まで秒読み段階になっているので、勝手気ままに選択式の問題を出題します。問1次の文章を読み、( )に入るのに最も適当な語句を4つの選択肢の中から選べ。 契約とは本来、使用者と労働者が対等な立場で。しかし、現実的には使用者の立場が強く対等な立場で、契約を締結できないといっても、過言ではない。そこで、使用者にさまざまな禁止や制限を課して、相対的に労働者の立場を高めている。 一方で、使用者側に対してさまざまな禁止や制限を課しすぎていくと、使用者の利潤追求活動に支障をきたしてしまいます。これは会社経営の失敗、いわゆる倒産につながりかねず、労働者にとって大きなマイナスとなる。 そこで、労働契約とは別に使用者側と労働者側が歩み寄って制度導入を図ったり、一般的な禁止を解除するようにする労使協定がある。 労使協定の中でもよく知れ渡っているのは労働基準法( )に基づく労使協定だろう。 労使協定の具体例として、賃金の控除は原則許されないという禁止を解除する労使協定や、1年単位の変形労働時間制の導入するために必要とされる労使協定があるが、やはりもっとも身近でなじみの深い労使協定は週40時間を越える残業を認める労使協定だろう。選択肢1.24条 2.32条の4 3.36条 4.38条の2
2009.07.01
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やっぱり、佐藤塾でありました。「推論で正答を導く選択式のテクニック講座」~あなたは選択式の初見の問題に自信を持って解答できますか?~受講料は無料なんだけど、ここの模試を受けていることが条件。詳細は辰巳へ問い合わせを。自分はここの工作員でもないしこの講師のファンでもないが、「推論で正答を導く」というやりかたは間違っていないと思う。ただ、懸念されるのは講義時間の長さ。1時間半でテクニックを身につけるかは疑問です、講座自体が無料で、条件となる模試も格安なので、使われる問題の質にも疑問。とはいえ、受けてみて損はない講座だと思う。
2009.06.24
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選択式の対策講座はないみたい。他の学校かな?
2009.05.24
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選択式は推論で解くなんていってなかったみたい。勘違いかな。
2009.05.23
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試験の願書の配布とかも始まったみたいなので、久々に更新します。内容的には雇用保険のさわりまでいったのですが、ここでストップ。これからの時期は法改正の講義を取ることは必修だと思います。白書対策の講座はとらなければという一種の強迫観念に駆られると思いますが、とらなくても合格できると個人的には思ってます。仮に白書からの出題が出たとしても、択一で1問か2問。選択で出されたとしてもみんなができないので救済される。こんなのが個人的な予想です。なぜこのようなことを書くかというと、試験が近づくにつれ一般常識が不安になりそればかり勉強するようになりがちです。そうこうしているうちに、他の科目がおろそかになり本来得意科目であった科目で足元をすくわれることにもなりかねません。せっかく勉強しても勉強した箇所が出題されず、努力も徒労に終わってしまいがちです。それでも、社会保険に関する一般常識は勉強してください。択一の労一で点数が見込めない文社一で点数を稼ぐ必要があります。その際にも、白書を勉強するのではなく、介護保険法、高齢者医療確保法に力を投入してください。横断の比較問題が出題される可能性は高いですが、テクニックを知っていれば、ボーナス問題に代わります。もちろん、各科目毎の知識が正確に入っていることが前提条件ですが。そのテクニックをお話します。まず、出題形式として「国民年金において…、厚生年金において…」という選択肢があったとしたら、前段部分を国民年金の知識で正誤を判断し、続いて後段部分を厚生年金の知識で解きます。もう少し出題される可能性が高いと思われるパターンとして「遺族基礎年金において…、遺族厚生年金において…」というパターンが想定されます。これも同じように、国民年金の知識と厚生年金の知識を活用して正誤判断をすれば、特に比較問題の対策をとる必要はないと思います。ちなみに自分もこの方法で問題を解いてましたし、社労士の先生ではないですが、比較問題は横ではなく縦で解いていく。とおっしゃってる先生もいます。そんなわけで、横断整理の講座や問題集をやる必要は個人的にはないと考えています。その他の講座は経済的な余裕と時間的な余裕があればとったほうが良いと思います。消化不良になるからという理由があるならとらないほうが良いでしょう。しかし、とるかとらないかを迷ってるならとったほうが個人的にはいいと思います。悩んでる時間がもったいないですし、直前期ならでの相談を講師にできるからです。相談できるのは生講義に限られるので、通信やWEBだと質問が単発になってしますので生講義をお勧めします。最後に一番気になる選択式問題ですが、国語の穴埋め問題と割り切り各科目で培った知識を総動員して解きましょう。その際は推測で解くこととくことにもなりかねませんが、知識がしっかりしていれば、2問ないし3問は正解できるでしょぅ。2問しかできなかった問題は救済があると思います。多分…去年の労一の救済がなかったことを勘案すると強くはいえませんね。去年の選択をどう解いたかは去年の8月くらいのブログに記載しているのでもし良かったら、参考にしてください。う~ん、ここで名前を出すか迷いましたが、別にいっかという事で「佐藤としみ」先生の選択式対策の講座はよさげです。「推論で解く」とおっしゃってるのでテクニックを磨くには良いかもしれません。ちなみにこの先生の講義は受けたことがないのですが、少し、授業の話し方を聞いたことがあります。おそらく、賛否両論分かれると思います。ただ、LECから辰巳法律研究所へと環境を変えれるくらいですから、講義の質は高いと思います。LECに来る前にもある予備校で教えていたみたいなので実績はあると思います。ただ、人気が先行していなければ。しょぼいブログですが、なんか炎上しそうな気もします。そうなったら閉鎖するまでのことですね。
2009.05.23
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法律上で使われる言葉は日常生活上で使われる言葉が少し異なっている場合があります。雇用保険法の条文の規定がある「離職」と「失業」について説明します。普段では両方とも同じような意味だと思われますが、両者は明確に区別してしないとマズイです。「離職」は単純に会社を辞めることと捕らえればよいでしょう。一方「失業」は働きたいのに働けない状況とイメージすればよいのではないでしょうか?働きたいのに働けないというのがポイントです。両者の概念を図表化すると…できんわ!!言葉で表すと、大きな「離職」という円の中に小さな「失業」という円があるといった感じです。要するに、「離職」の概念のなかに「失業」の概念があるといった感じ。どっかから、「感じってどんな感じだよ!!」と聞こえてきそうですが、イメージで捉えて。(泣き)失業の定義に当てはまらないと失業保険がもらえないことがあるので要注意です。
2009.04.12
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労災では被保険者という概念がありませんでしたが、雇用保険では保険料を払っている人=保険給付を受けれる人といった感じなので、被保険者という概念があります。それではどんな人が被保険者というと、ほとんどの労働者が被保険者となります。ただ、アルバイトの人は被保険者となってない場合が多いです。アルバイトは労働時間が短く、1年以上の契約を結んでいないケースが多いからです。事業主も保険料を負担するので、なるべく保険料を負担しなくてすむように、アルバイトを雇用保険に加入させない方向で、契約期間を短くしたり…おっと、話がそれだそうとしているので方向修正。雇用保険法は世間一般で言われる「雇用の維持」を図ることを目的にしています。なので、労災のように特別に入れてあげるといった制度はありません。その人の本分は何なのか?を考えると被保険者になるか否かが分かりやすいかもしれません。学生の本分は学業。社長さんの本分は会社経営。上記の本分は雇用の維持とは相容れません。考え方として、ちょっと乱暴かな??一般に会社(=法人)勤めをしている方は被保険者となります。被保険者には4種類あります。1、一般被保険者 2、高年齢継続被保険者 3、短気雇用特例被保険者 4.日雇労働被保険者 です。以上の方々には保険給付の説明の際にあわせて説明しようと思います。
2009.04.11
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やっと雇用保険に入ることができました。最近「雇用」というキーワードでクローズアップされてますし、結構身近な制度だと思います。総論としてザックリ説明しますが、基本的に働きたいのに働けない人の生活を保障するための制度です。また、働き続けることにも配慮がなされています。さらにさらに、会社が採用されやすくするための制度もあります。イメージとして、会社に就職する段階、会社で働き続けている段階、会社を辞めてしまった段階を考慮している制度ととらえると個別的に理解しやすくなるのではないでしょうか?
2009.04.06
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まず、不服申し立て。保険給付を請求したら行政から断られたりしたら、シャレになりません。怒り心頭といった感じでしょう。そんな怒りの矛先は他人に向けず行政に向けましょう。そんな制度が「不服申し立て」。行政の国民からのお怒り相談所、それが労働者災害補償保険審査官。そこでもお怒りが収まらない場合は労働者災害補償保険審査会へどうぞ。前者は都道府県労働局にあります。ここへの文句を審査請求といいます。後者は厚生労働大臣の所轄の下にあります。ここへの文句を再審査請求といいます。社労士試験で出てくる不服申し立ては2度文句が言えます。行政不服審査法と異なるので、この法律をしている人は注意。労災法は行政不服審査法の8条1項1号の「法律」に該当します。細かいところはこれからザクザクいきます。最後は時効もう単純にザックザックといっぱいもらえるのは5年。ちょいちょいしかもらえないようなものは2年。といった感じ。傷病補償年金は政府が出すか出さないかを決定するので、時効にかかりません。という訳で項目ごとに詳しすぎたり、はしょりすぎたり、わかりづらい説明だったり、休眠したりしましたが、次の雇用保険法も頑張ります。
2009.04.05
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いや~、労災って本当にいいもんですよね。仕事中に怪我とかした場合、治療代だけでなく全額ではないですが、給料まで補償してくれるんですモン。そんな労災の恩恵を受けれるのは何も労働者だけではありません。事業主も労災の恩恵を受けれることができます。それが特別加入です。労働者ではないのに特別に加入できるので、「特別加入」。読んだ字のまんまです。さすがに、特別扱いされるわけですから、特別扱いされるに値する必要があります。それが事業規模です。大きい会社だと社長さんが現場に出ることはないから、現場で社長さんが頑張らなければならないような中小企業が対象になります。かなりざっくりとした説明ですが、そんなイメージ。同じように一人で切り盛りしている事業の社長さん、労災では「一人親方」なんて呼ばれてますが、そんな感じの人も労災に加入できます。さらに、日本の会社の外国支社で働いている人が事故にあった場合も特別に加入できます。これには、「あれっ?」と思われる方もいるかもしれませんが、「属地主義の原則」を貫くを、妥当性を欠くから認められとイメージしてください。「属地主義の原則」って?聞きたい方、一応調べておいて損はないと思います。知らないことを知ろうとして調べ、知るようになる。これは勉強に限らず、やってみる価値はあると思います。費用対効果を考えれば云々かんぬん~といわれたら、それはそれで、否定しませんが。
2009.04.04
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ようやく労災もゴールが見えてきました。「もう4月なんですけど~」と自分で自分に突っ込んでしまいます。当初の予定ではもっと進んでるはずだったんですが、、、労災保険の保険料は全額事業主負担です。これは、労災保険の趣旨からすれば当然といえば当然です。趣旨に関しては以前書いたので省略します。かなり昔でいつ書いたか忘れてしまいましたが。身近なところで、皆さんの給与明細をご覧になってください。「雇用保険料」という項目はあっても、「労災保険料」という項目はないはずです。費用の負担という観点で事業主からの費用徴収というものがあります。事業主が超悪い事故の場合にお金をとられてしまうといった感じです。条文上ですが、労災保険は一部、国から補助を受けることがでしきます。つまらない論点ですが、「一部」というところがポイントです。話は変わりますが、年末に派遣が世間の大注目を浴びました。労一で派遣法は押さえておくべき法律でありますし、時事的な観点からも本年度の本試験において出題されてもおかしくありません。というより、出題されないほうがおかしいと考えるのが無難でしょう。昨年度の本試験の選択式問題の傾向からして、見たこともない文章で派遣法の知識を聞かれる可能性は高いと個人的には思ってます。ここでは、労一は取り扱ってませんが、受験予備校等ではすでに派遣法の勉強を終わってると思います。気分転換がてらの復習として、派遣に関してネットサーフィンをしてみて色々な文章を読んでみるのも、勉強になると思います。とはいえ、ことごとく予想を外しているので、信じるか信じないかはあなた次第。
2009.03.31
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特別支給金は保険給付ではないので、保険給付では禁止されていた譲渡等することができます。また、社会保険と調整は行われません。一方で、保険給付と同様の扱いを受けることもあります。不正行為をしたときの支給制限や支払の一時差止めです。
2009.03.29
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よくよく考えてみたら、まだ4月になっていないんですね。受験予備校のカリキュラムもまだ、社一が残っていそうですね。前回の記述は完全に見切り発車でした。さてさて、特別支給金なんですが、保険給付に上乗せしてもらえるお金。というイメージでよいです。療養(補償)給付には上乗せされないので、まさに「お金」といった感じです。特別支給金には一般の特別支給金と、いわゆるボーナス特別支給金の2種類があることは言わずもがなですかね。なぜか特別支給金は「申請に基づき支給される。」となっています。保険給付では「請求」なのですが。ここは、「特別支給金は申請」と暗記してしまったほうが、良いと思います。社労士の試験科目で「申請」という言葉が出てくるのはここくらいなので。ちょっと乱暴かもしれませんが、理屈を追っかけるより効率が良いと思います。
2009.03.22
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気が付けば、本試験まで残り数ヶ月となっています。受験予備校のカリキュラムではちょうど最終科目に突入しているのではないのでしょうか?受験予備校に通っている方は担当講師にこれからの学習法を聞いてみたりして、合格への軌道の微調整をしてください。他方、受験予備校に通っていない方は受験予備校を活用したほうが良いと思います。法改正情報や白書は独学で行うのは難しいと思うので、是非とったほうがよいと思います。具体的にどこの学校がいいの?ときかれそうですが、人によって講師との相性もあるので一概には言えません。さらに、答練、模擬試験を受講すると、本試験での予行練習になります。特に、模擬試験は絶対に受けたほうが良いと思います。結果に一喜一憂してしまいがちですが、一喜一憂せずに結果を真摯に受け止めることで、自分の弱点が出てきます。直前期に気になる選択式ですが、現段階では特に対策をとるというよりも、言葉とその意味。制度趣旨といった基本的なことを頭に入れ、本試験では現代文の穴埋め問題を、専門知識を使って解く。この時期は勉強疲れも出てくる時期だと思うので、少しペースを落としても構わないと思います。
2009.03.21
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前回書き込んだとおり、更新します。有言実行。「継続は力なり」という言葉を信じて頑張ります。なんの「力」なのかは不明ですが。さてさて、もう少し労災の給付が調整される論点について書こうと思ったのですがやめます。細かいし、大変だから。しかも出題の可能性は低いと思うから。という訳で、今回は社会復帰促進等事業についてお話します。この事業は被災労働者やその遺族のためになることをやってます。「本当にためになっているの??」とは聞かないで。役立っていると信じましょう。労災病院やリハビリテーション施設の設置・運営が典型的です。健康診断施設の設置・運営も代表的。う~ん、役立ってそう~ハコモノはそこそこにしておいて、気になるところが特別支給金なのではないのでしょうか?特別支給金という文字を見ると、思わず目が「¥」マークになってしまいます。しかし、こんな邪まな考えを持った人はダメダメ、。支給の対象になるのは被災労働者やその遺族だからです。次回はこの続きをガンバで行こうと思います。
2009.03.15
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前回から1ヶ月以上経っちまった。いや~、今回の空白期間は長かった。明日から、また少しづつ更新していこうと思ってます。
2009.03.14
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いやー、久々の更新です。今回は第三者行為災害についてです。例えば、通勤時に車にひかれた場合、労災から保険給付が下りると共に加害者に対し損害賠償請求(治療費のようなもの)ができるます。このような場合、両方を受け取ることができるとすると、怪我した者勝ちになってしまいます。支払う病院代等を加害者と政府(労災)からもらう形になってしまうからです。つまりお金を2倍もらえることになってしまうからです。これは、保険というものの性質上好ましくありません。そのため、一方が支払われたら他方は支払われないというようにしました。加害者が先か保険者(政府)が先かで色々な言い回しを使います。「代位取得」「求償権」「控除」の言葉です。少なくともこの3つの意味内容はしっかり押さえておく必要があります。試験では頻出論点ですのでしっかり理解しておいたほうが良いと思います。話は変わりますが、ここ数日疲労が取れません。だれか、ベホマをかけてくれ~。
2009.02.13
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保険は生活を保障するためのものです。ですので、過剰な保護はされません。過保護は許さないのよ~。そんなわけで、労災から年金が出てさらに、社保(国民年金と厚生年金)から年金が出る場合、労災のほうで調整されます。労働者が保険料を払ってるわけではないから、労災側が減らされるのだ。と覚えておけばオッケー。調整率はあまり覚えても…と思ってます。ちなみにまだ寿司は食べられていません。チョーすし食いてぇ~
2009.02.05
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ハイ、今日もお寿司が食べたいです。今回は費用徴収なのですが、費用徴収には2種類あります。事業主からと不正受給者からです。両方とも悪さをした場合に行われます。事業主からの場合は、届出を出さない、金を払わない、事業主のせいで事故が起きた場合などです。この場合の徴収金の額は厚生労働基準局長の定める基準に従い、所轄都道府県労働局長が定めるとされています。不正受給者からの場合はだまして保険給付を受け取った場合です。ちなみに、事業主が共謀した場合は事業主も責任を問われます。費用徴収の論点なのですが、事業主の費用徴収についてもう少し詳しく書きたいのですが、ペースアップのため省きます。でも頻出で重要論点なのでしっかりテキストを読んでおいたほうが良いと思います。
2009.02.02
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今回は久々の連続更新です。理由はなんとなくです。いや、「気まぐれ」です。久々にこのフレーズを使いました。さて、前回は「保険給付をしない場合」や「保険給付を行わないことができる場合」があることを書きました。(詳細は手抜きをしましたが…)それ以外に「保険給付を一時差止める。」ということがあります。前回のものと異なり、一定の事由(つい出来心的な悪いこと)が止んだら遡って保険給付が行われます。つまり、「言う事聞かないとお金を払わないぞ。その代わりきちんと聞いてくれたら最初のことはなかったことにしてあげるよ。」的な感じです。う~ん、最近、以前にもまして説明が下手になってる気がします。前回も書きましたが、まだお寿司が食べたいです。近々食べようと心には決めているのですが、なかなかです。ちなみに今日は本を整理しました。大した量ではないのですが、上手く整理できたと思います。初の写メで撮ろうかと思ったのですが、自分のものとはいえ、勝手に撮っていいのか分からなかったので撮りませんでした。これからちょっと画像も入れていこうと企ててます。えっ!?本筋から外れてきてる?いーんです。 なぜなら「気まぐれブログ」だから。最後に、正月太り取れてきました。ウエストゆるくなってきました。目指せ!ナイスボディ!!
2009.01.31
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何気に、本論から1週間ほど離れており反省しております。外はすごい雨です。アメキライ。スシタベタイ。やっぱり、お寿司が食べたいです。なぜか、お寿司が無性に食べたいのです。にもかかわらず、コンビニのお寿司にはまったく魅力を感じません。自分でもかなり、たちが悪いと思ってます。で、本論なのですが、確か「ちょっとうれしい非課税」の次からだったと思います。それじゃー、今日は「支給制限」障害保障年金を例に説明しましょう。あるところに、グーたらなA労働者がいました。あるひ、彼は仕事上で怪我をすれば現金(障害保障年金)が働かなくても、もらえることを知りました。そこで、働くのが大嫌いで、看護師さんが大好きなグーたらAさんはなんと、仕事中にわざと怪我をおいました。このAさんを保険給付で救うはあるのでしょうか?救う必要はないんです。 自分で自分を傷付け、挙句の果てカネクレーって「どんだけ~」災害補償の考え方に戻れば政府は、保険給付を行わない。ことがわかります。また、政府が、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。という裁量権を匂わせる規定もあります。詳細はかけませんが、この場合の要件はしっかり抑えていたほうが良いと思います。
2009.01.30
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肉体的にも精神的にも疲労困憊です。明日あたりから再度更新を頑張ろうと思います。
2009.01.29
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本日不幸の手紙が届きました。ひょっとしたら、、、という甘い期待を抱いていたのですが玉砕です。ただ、こっちはすでにゆっくりですが、動き始めているので、来年は幸せの手紙を届けさせるぞ!!となんと書きもとの切り替えができてきました。自分は社労士資格取得後、他の資格をとって業務の幅を広げた営業形態をとりたいと思っているのですが。一応、それは理想として今は砂地かじっても、屈辱にさいなまれても、いろいろなものを犠牲にしなければならないとしても、やっぱ、目標は達成させたいよね。
2009.01.27
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保険給付として受けた金品を標準として租税その他の公課を課することはできません「金品」という文言になっているのは、現物給付があるからですよ。届出、報告保険給付を受ける権利をもっている人は所轄労働基準監督署に届出や報告書を提出しなければなりません。怪我の具合などをを行政に知ってもらうために必要なのです。怪我の具合などは障害(補償)年金などにもろに影響が出ます。届出や報告の期限は基本テキストで確認してください。それ以外に、傷病(補償)年金を受給している人は報告が必要です。傷病(補償)年金は職権により支給が決定されるのですが、報告の提出は必要です。ちなみに、「所轄労働基準監督署」とは会社の近くの労働基準監督署といった感じです。逆に、「管轄労働基準監督署」とは家の近くの労働基準監督署です。届出先として、労働保険法では「所轄」が多いのですが、社会保険法では「管轄」が多いです。
2009.01.20
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あ~、さむい、さむい。こんな日は温泉に行きたい。温泉に入って、休憩所でゴロゴロ。その後。また温泉に入って、休憩所でゴロゴロ。温泉からあがったら一番でコーヒー牛乳をゴクゴク。ゴロゴロはその後だね。その後はマッサージチェアーで満足したいぞ!!うなぎ、超食べたい。ご当地弁当のうなぎでも全然オッケーあと、たこ焼きとお好み焼きが食べたい。たこ焼きはこってりしたソースがついているやつで、なかはとってもジュシィーなやつ。お好み焼きはなかにソバがはいってるやつ。広島風なのかな。すしも食べたいぞー。回転寿司でなくカウンターで握ってもらって食べる店で食べたい。あー、もう、誰か僕においしいものを食べさしてください!!ふー、とりあえず食べたいゾ発作は終わりました。
2009.01.18
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大まかなイメージをもってください、労災から年金をもらっていても、重度の障害をおった場合などの場合は退職せざるを得ません。ここで、退職=年金を払わないとしてしまうと労働者の保護にかけます。どのため、受給権保護の規定がおかれました。
2009.01.17
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最近更新が滞りがちなことに反省をしております。今回は充当年金を受ける人がが死亡したり、支給を受ける権利が消滅したにも関わらず支払われた場合、間違えて支払われた者に支払われる年金があれば、その年金に充当することができます。充当というのは、本来であれば返還するべきものを、他に支払うべきものを支払ったことにしてしまい相殺してしまうことです。ただ、間違えて支払われた年金が遺族(補償)年金の場合は話が少しややこしくなります。遺族(補償)年金が消滅した場合、転給がなされます。要するに、この場合他の人がもらうべき年金を受け取ってしまっていることになります。そのため、遺族(補償)年金の場合は異なった取り扱いがなされています。詳細を説明すると長くなるので省略しますが、大切な論点なのでしっかり理解する必要があります。おっと、前回書き忘れましたが、内払でも遺族(補償)年金の取り扱いは注意です。前回の内払と趣旨は同じで、簡易な弁済を図ることです。
2009.01.16
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年金を払わなくてもいいのに支払われた場合や、多く払ってしまった場合は、次に支払われるべき年金を支払ったことにして帳尻をあわすことがあります。これを「年金の内払」といいます。こうすることで、簡易な決済(本来支払われるべきものではないものを支払ったため)をします。相殺みたいなものです。内払される事由により「みなす。」や「みなすことができる。」という文言になってますが、個人的には「みなし規定」とだけ覚えておけばいいと思います。模擬試験や答練ではひっかけ問題でお目にかかりますが、本試験では出題されないと思います。といったりしてると、出題されたりするのですが。一応「消滅」という文言があったら、「みなす。」と覚えておきましょうか。ちなみに、「みなす」とは、反証を許さないことをいいます。一度、みなされると反対の証拠を出しても覆りません。逆に、「推定する」という文言の場合は反対の証拠を出せば覆ります。「みなす」と「推定する」を逆に置き換えて、誤りの選択肢を作るパターンはお約束です。また「みなす」や「推定する」の文字を埋めさせる選択式の問題も出題の可能性があります。この点はしっかり、覚えておいたほうがよいと思います。
2009.01.12
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さてさて、今日は早速なんですが、年金は月ベースで支払われます。確かまだ書いてはいなかったのだと思いますが、年金は偶数月に前月分までが支払われます。例えば、12月に障害等級1級に該当し、翌年の1月から傷害補償年金の受給権を取得することになり6月に死亡した場合。その1月の分は現実に2月に支払われます。……ついて来れてますかちょっと身の回りにあるメモ帳を使って手を動かして自分なりにどういう時系列になっているのかを書いてみるとよいと思います。年金が翌月から支給されるというのは保険通則の1発目でやっています。この辺では未支給の保険給付の問題が生じることはないのですが、上記のように6月にお亡くなりになった場合はどうなるのでしょうか?結論からすると、6月分の年金は支給され、8月に支払われます。ここで注目していただきたいのは、8月に支払われる2月の年金。ここで、「?」がつきます。8月に支払われるべきものが存在しないということです。なぜなら、8月には死亡していてこの世に存在していないからです。さらに、6月1日に死亡した場合は6月に支払われる分も受け取ることができません。これを、政府が1文も払わないのは社会的な妥当性を欠くでしょう。多くの労働者にはその人が働かなければ、生活できない人が多くいます。奥さんであったり、子供であったり、あるいは両親だったりします。これらのものを保護するため、支払われるべきであったにもかかわらず、支払われなかった年金は相続財産とは切り離し、身近な人に資するようにしています。具体的にいうと、奥さんや子供です。未支給の保険給付は大体このような感じなのですが、遺族(補償)給付の場合はちょっと事情が異なります。転給があるタメです。きょうはここらへんで、ごめんなさい。
2009.01.07
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う~ん、タイトルイマイチやね。でも、仕方ないか。そのまんまやからね。船舶や航空機に乗っとって、それが墜落や沈没したときってゆーのは、遺体が見つかれへん場合が大いんや。遺体がないゆーことは、死亡の事実が証明できひんのよ。せやけど、墜落や沈没のような事故におおて、生きてることってホンとありえへんのよ。残酷いわれるかもしれんけど、これ事実やネン。壊れた残骸の中から「あ痛ったったった」ってでてくることも……あるか!!(ナイスのり突っ込め)って前振りがなごーなったけど、誰かワシを本編に帰してください!!(セカチュウ系)うっし、戻ったデー、事故後3ヶ月間生死が分からない場合、死亡したものと推定されます。この点は民法を学習しているかただだと「えっ!」と思われるかもしれません。民法と期間が違ってるかんね。何でこんなことが必要かというと、年金の支払は現金であり(「口座振込みの間違いジャン」とはいわないで。)、現金の至急が早ければ早いほど労働者の遺族の利益になります。そのため、労働者の遺族重視から民法より短い期間が定められました。その期間は……アホになるという、伝説の「3」ヶ月試験的なことで言えば、期間を入れ替えたり、「推定する」という記述を「みなす」としたりするのが典型的なパターンでス。
2009.01.05
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やっと一発目やネン。今回からは改正される類のことはないので、ガッツリインストールしてや。まず、年金の支給期間支給事由が生じた月の翌月から権利が消滅した月で終わる。次に、年金の支給停止期間支給停止事由が生じた月の翌月から支給停止事由が消滅した月両者とも、翌月から消滅したつきまで効力が生じています。支給期間の場合、支給がなされるという効力が翌月から、その効力が消滅した月までです。支給停止期間の場合、支給がされないという効力が翌月から、その効力が消滅した月までです。この辺はどの基本テキストにも図を使った見やすいものが載っているので、それらを参照して覚えるのもええんやないの~新年、一発目なので今日はこれまで。ちょっと訂正もしました。
2009.01.03
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明けまして、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。結局、去年は労災法の途中で終わってしまいました。正直、もう少し進める思ってたんけど…ムリでした。今年はもう少しペースを速めてと考えてんけど、がんばります。さて、ここ数日前からイスラエル、パレスチナの衝突が続いてます。第三次世界大戦の引き金にならないことを切に願う。
2009.01.01
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今年も残すところ、大晦日を残すわけとなりました。疲労困憊の管理人です。足が棒になってまったんから、甥っ子にもませとった。今はちょっと回復。ほいで、今回は保険給付の通則やね。「通則」ってなに?とは聞かないで。皆さんの興味がある支給される時期は支給すべき事由の生じた月の翌月から始まり、その権利が消滅した突き出終わることになんねん支給停止の際も同じもんや。
2008.12.30
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