人生80年時代の生涯生活設計~第二の人生はアクティブ・ライフマネジメント・プログラムで自己実現を~

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星 「高齢者等共同就業機会創出助成金」申請のQ&A(3)

高年齢者等共同就業機会創出助成金は、高齢者の方が独立開業の際に利用できます。この助成金は、手続きの煩雑さから敬遠される方も多いですが、 設立に要した費用の一部(最高500万円) が対象事業主に支給されます。さらに中小企業基盤人材確保助成金との併給も可能です。助成金申請の要件など、分かりにくい手続内容をQ&A形式でまとめました。これを参考に、専門家(社会保険労務士や行政書士など)に相談しながら申請されることをおすすめします。

Q5.事務所の賃借料を3ヶ月分まとめて前払いしましたが、支給対象経費として認められますか。

A5.
イ) 事務所の賃借料は、法人設立登記の日から6ヶ月分を限度として、支給対象経費として認められます。
ロ) 6ヶ月を超える期間に要した賃借料については、対象外の経費となります。

Q6.事業に必要な機械を手形で購入しましたが、手形の決済はいつまでに行なわれれば、支給対象経費として認められるのでしょうか。また、小切手の場合はどうでしょうか。

A6.

ロ) 法人設立登記の日から6ヶ月を超えて決済される手形や小切手については対象外となります。

Q7.支給対象経費についての領収書を受け取る時は、どんな点に注意しなければならないでしょうか。

A7.
イ) 領収書の宛先を、申請事業主の法人名として記入して貰わないと、支給対象経費として認められません。
ロ) 法人の設立準備期間内において支払われたものについては、高齢創業者の個人名を宛先としているものであっても対象となります。
ハ)その他、次のようなものは対象外となりますので注意して下さい。
・ 発行元の名称、住所、電話番号の記入されていないもの。
・ 記入されている電話が通じない等、虚偽の疑いがあるもの。
・ 印紙税法に基づく収入印紙が貼付されていないものは、基本的に対象外となります。
・ 但し書きのないもの、但し書きが「お品代」「商品代金」だけのもの等、領収書の内容が特定されないもの。(場合によっては原本の領収書の提出を求められることもあります。)
・ 発行日付、発行者印が無いもの。

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Last updated  2007.10.28 16:07:40


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