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さて、竹林の時効取得の件ですが、
前回は、関係者からの相談だったので、
詳しい事情が分かりませんでした。
今回は、資料と共に説明があったので
ある程度事情が分かってきました。
所有者Aさんは死亡しており、
相続人はBCの2人。
占有者Xさんも死亡しており、
現在はYさんが占有している。
登記名義はAさんであり、固定資産税は
Yが払っている。
他の周りの土地はAさんからXさんが
売買やら贈与やらで取得しているが
今回の土地だけなぜか残ってしまっている。
Cさんが非協力的なので、話がすすまない。
かなり、複雑そうな話になってきました。
いつ相続が発生したのかと、時効の完成がいつになるのかで
いくつかパターンがありそうです。
訴訟を起こすとしても、登記ができない判決をもらったりしては
司法書士としてはずかしい。
まず、戸籍を取り寄せて、正確な相続関係を把握し、
占有の事実関係との時系列の整理から始めないと
いけないようです。
以下は、頭の整理のメモです。
今回は、所有権移転登記が目的。
訴訟物は原告Yの所有権に基づく妨害排除請求権としての
所有権移転登記請求権。
請求の趣旨は
「被告BCは、原告Yに対し、本件土地について、
○年○月○日時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ、
との判決を求める。」
要件事実は、
1-1 Xは、ある時点で本件土地を占有していた。
1-2 Xは、○年○月○日に死亡した。
1-3 YはXの相続人である。
2 Yは、1-1の時から20年が経過した時点で、
本件土地を占有していた。
3 YがBCに対し、時効援用の意思表示をした。
4-1 Yの所有権に対する妨害としての
A名義の所有権移転登記の存在。
4-2 Aは○年○月○日死亡した。
4-3 BCはAの相続人である。
相続関係、占有の事実関係で修正はあると思いますが、
基本はこんなところでしょうか?
(事実を若干脚色しています)
104 訴状を出してきました。 2009年06月29日
竹林の時効取得4 2009年06月22日
竹林の取得時効3 2009年06月16日
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