司法書士って何者? 埼玉県飯能市の司法書士が書く司法書士の仕事とは?

 司法書士って何者? 埼玉県飯能市の司法書士が書く司法書士の仕事とは?

PR

×

プロフィール

KG486SL

KG486SL

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(16)

債務整理

(20)

裁判事務

(14)

債権回収

(1)

不動産登記

(15)

商業登記

(7)

成年後見

(6)

司法書士

(7)

交流会

(0)

パソコン

(0)

バックナンバー

2026年10月
2026年09月
2026年08月
2026年07月
2026年06月

コメント新着

KG486SL @ Re[1]:107 人に会うことも仕事(07/02) かなまきさん。 ご訪問ありがとうござ…
かなまき@ Re:107 人に会うことも仕事(07/02) 今日は貴重なお話ありがとうございました…
KG486SL @ Re:はじめまして。(06/28) スーパーミラクルマンさん コメントあり…
スーパーミラクルマン @ はじめまして。 ご訪問ありがとうございました。 「KG486…
2009年06月12日
XML
カテゴリ: 裁判事務

さて、竹林の時効取得の件ですが、

前回は、関係者からの相談だったので、

詳しい事情が分かりませんでした。

今回は、資料と共に説明があったので

ある程度事情が分かってきました。

所有者Aさんは死亡しており、

相続人はBCの2人。

占有者Xさんも死亡しており、

現在はYさんが占有している。

登記名義はAさんであり、固定資産税は

Yが払っている。

他の周りの土地はAさんからXさんが

売買やら贈与やらで取得しているが

今回の土地だけなぜか残ってしまっている。

Cさんが非協力的なので、話がすすまない。

かなり、複雑そうな話になってきました。

いつ相続が発生したのかと、時効の完成がいつになるのかで

いくつかパターンがありそうです。

訴訟を起こすとしても、登記ができない判決をもらったりしては

司法書士としてはずかしい。

まず、戸籍を取り寄せて、正確な相続関係を把握し、

占有の事実関係との時系列の整理から始めないと

いけないようです。

以下は、頭の整理のメモです。

今回は、所有権移転登記が目的。

訴訟物は原告Yの所有権に基づく妨害排除請求権としての

所有権移転登記請求権。

請求の趣旨は

「被告BCは、原告Yに対し、本件土地について、

○年○月○日時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ、

との判決を求める。」

要件事実は、

1-1 Xは、ある時点で本件土地を占有していた。

1-2 Xは、○年○月○日に死亡した。

1-3 YはXの相続人である。

2   Yは、1-1の時から20年が経過した時点で、

    本件土地を占有していた。

3   YがBCに対し、時効援用の意思表示をした。

4-1 Yの所有権に対する妨害としての

    A名義の所有権移転登記の存在。

4-2 Aは○年○月○日死亡した。 

4-3 BCはAの相続人である。

相続関係、占有の事実関係で修正はあると思いますが、

基本はこんなところでしょうか?

(事実を若干脚色しています)

http://www.lsoys.com/






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2009年06月12日 16時31分25秒 コメントを書く
[裁判事務] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

サイド自由欄

ブログランキングに
   参加中!
人気ブログランキングへ

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ



アンケートに協力をお願いします

お気に入りブログ

まだ登録されていません

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: