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さて、竹林の取得時効の件ですが、
進展はあまりありません。
時系列がはっきりしたぐらいです。
1.相続によりXさん占有開始
2.登記名義人Aさん死亡(相続人BC)
3.時効完成
4.XさんBCに時効援用
5.Xさん死亡(相続人YZ)
登記義務者BCに対して、Yさんが保存行為として
AからXへの所有権移転登記をし、
その後、現在の相続人であるYさんに
移転することになりそうです。
しかし、裁判になるならないは別にして、
この形で登記ができないことには話になりません。
そこで、法務局で、こういった時効取得の登記の申請に
問題がないか確認をしてきました。
元所有者が亡くなっているので、登記義務者は
その相続人である点。
相続の登記をいれても、時効取得の原因年月日は
占有開始の日になるので、相続より前になり
相続登記は無駄であるため、相続の登記をしない点。
時効取得者も亡くなっているので、
権利者は亡Xであるが、
申請人はその相続人の一人である点。
農地であるが、農業委員会の許可は取らない点。
登記官は即答せず、少し問題があるような様子。
後刻、電話で返答。
「却下事由がないようなので、認めざるを得ないでしょう。
農業委員会の許可は取ってほしいところですが・・」
う~ん、そのひねくれた言い方に、
複雑な事情がうかがわれます。
農地の場合は、基本的には農業委員会の許可が必要ですが、
取得時効を原因とする場合は、許可がなくても
登記はできます。
しかし、確認のため法務局から農業委員会に通知し、
農業委員会の事後的な調査が行われます。
事案によっては、登記が止まったり、抹消するように
要請されたりすることもあるようです。
それなら、許可を取ったらどうか?
1.費用がかかる
2.届出ではなく、許可には時間がかかる
3.義務者の協力が必要
等の理由から今のところ許可申請する予定はありません。
というような事情で、登記官が素直に「問題はない」
と言えないのではないかと思われます。
まぁ、農業委員会に行って、
事前に事情を説明しておくほうがいいかな?
104 訴状を出してきました。 2009年06月29日
竹林の取得時効3 2009年06月16日
竹林の取得時効2 2009年06月12日
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