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2009年06月22日
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カテゴリ: 裁判事務

さて、竹林の取得時効の件ですが、

進展はあまりありません。

時系列がはっきりしたぐらいです。

1.相続によりXさん占有開始

2.登記名義人Aさん死亡(相続人BC)

3.時効完成

4.XさんBCに時効援用

5.Xさん死亡(相続人YZ)

登記義務者BCに対して、Yさんが保存行為として

AからXへの所有権移転登記をし、

その後、現在の相続人であるYさんに

移転することになりそうです。

しかし、裁判になるならないは別にして、

この形で登記ができないことには話になりません。

そこで、法務局で、こういった時効取得の登記の申請に

問題がないか確認をしてきました。

元所有者が亡くなっているので、登記義務者は

その相続人である点。

相続の登記をいれても、時効取得の原因年月日は

占有開始の日になるので、相続より前になり

相続登記は無駄であるため、相続の登記をしない点。

時効取得者も亡くなっているので、

権利者は亡Xであるが、

申請人はその相続人の一人である点。

農地であるが、農業委員会の許可は取らない点。

登記官は即答せず、少し問題があるような様子。

後刻、電話で返答。

「却下事由がないようなので、認めざるを得ないでしょう。

 農業委員会の許可は取ってほしいところですが・・」

う~ん、そのひねくれた言い方に、

複雑な事情がうかがわれます。

農地の場合は、基本的には農業委員会の許可が必要ですが、

取得時効を原因とする場合は、許可がなくても

登記はできます。

しかし、確認のため法務局から農業委員会に通知し、

農業委員会の事後的な調査が行われます。

事案によっては、登記が止まったり、抹消するように

要請されたりすることもあるようです。

それなら、許可を取ったらどうか?

1.費用がかかる

2.届出ではなく、許可には時間がかかる

3.義務者の協力が必要

等の理由から今のところ許可申請する予定はありません。

というような事情で、登記官が素直に「問題はない」

と言えないのではないかと思われます。

まぁ、農業委員会に行って、

事前に事情を説明しておくほうがいいかな?

http://www.lsoys.com/






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最終更新日  2009年06月22日 16時02分09秒 コメントを書く
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