2005/04/19
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けっこうHPのデザイン変えたの好評みたいでうれしいです^^
やり方覚えたから、季節ごとに変えてみますね。

今週は、歓迎会が2回もある。
といっても、薬局に新人が入ってくるわけでもないんだけど、アルバイトが2人来たので、その子達の歓迎会。
なんか、飲むのに理由を付けてる感じがする・・・楽しく飲めればいっかな。

さて、今日はアロマと関係法規の問題です。

問1 次の記述のうち法律上、誤っているのはどれか?

A トリートメントは、マッサージに似た行為だが、危険であったり健康を損ねたりしない限り、法律には違反しない。
B トリートメントをしたときに、「肩こりですね」というのは違反である。

D 知人にトリートメント用のオイルを製造し分けてあげる行為は違反ではない。

問2 次の記述のうち薬事法に抵触する行為はどれか?

A 男性に「女性にもてる香りですよ」といってローズオットーを販売した。
B 精油の下に効能効果を書いた札をつけて販売している。
C ティートリー100mlを小分けし、10ml瓶に入れて販売した。
D 自分が使用する目的で、薬品や化粧品を作った。 

解説
検定試験問題で、出る確立が高いのは、薬事法、製造物責任法(PL法)、消防関連法です。
問1はトリートメントするときにしてはいけない行為で、診断したり、治療する行為は医師法違反となります。精油を薬のように使うことも医師でなければできません。(医師にはかなりの特権が与えられているんだね)
トリートメントは、マッサージに似た行為だが、裁判所の判例があって、危険であったり健康を損ねたりしない限り、法律には違反しません。(実際にはかなりあいまい)
自分で作った化粧品やトリートメントオイル(マッサージオイルといってはいけない(笑))を友人や知人に分けてあげる行為は、業でないことと、もらった人が自己責任で使う場合、アロマテラピー協会では薬事法に抵触しないと考えています。


大事なのはまず、アロマオイル(精油)は何なのかということです。
精油は医薬品でも、化粧品でもありません。ただの香りのいい液体なのです。
だから、精油自体は薬事法には関係しません。
逆にいうと、精油を医薬品や化粧品のように扱うと違反となります。
薬事法上、医薬品などの製造業の許可を受けていない者が、製造、輸入、小分けし、販売、提供してはいけません。

問2-Bは効能効果を入れているので違反となります。
問2-Cは精油は医薬品でも化粧品でもないから、小分けして販売しても違反ではない。
問2-Dは自己責任の元で、自分が使う目的で医薬品などを製造する場合は、麻薬でもない限り違反ではない。(ただ、医薬品は危険性が高いから止めようね。)

(余談だけど、雑誌やHPでアロマテラピーや精油のことを紹介するのは、自己責任でやってもらうことを前提にすると、薬事法に抵触しないと思う。
でも、HPで業者が精油を紹介しながら効能効果をうたっているのはたぶん薬事法違反なんだよね~)

ということで答えは
問1-C
問2-B 






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最終更新日  2005/04/19 10:19:19 PM
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