akairoasyuさん の記事を見て、法の勉強をかじった事があるので、少しだけ、参考になれば、と思って書いてみます
後見人制度とは、精神的な障害、たとえば、認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力の欠けている方を保護・支援する制度です。
後見、補佐、補助と、程度に合わせて制度が違います。
内容としては、財産等の管理、日常的な契約(程度により異なります)等、考えが及ばず、自分にとって不利益な契約を結んでしまうような方に支援されます
たとえば、10歳の子供が、勝手に100万円の指輪を売買契約してしまった、とします。
親は、それを取り消す権利があります。
これと同じような権利が、成年後見人には与えられます。
申し立てできる人は、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官などです。
家庭裁判所に申し立てします
成年後見人は家庭裁判所によって選任されます
あまり細かいことを今ここで書くととてつもない時間がかかります
市町村の介護支援の管轄に相談してみるとよいかもしれません
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