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カテゴリ: 不動産賃貸経営
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先日の事、役所から郵便が届いた。

説明書きの一番上にこう書かれていた。

「同封の申告書は、所得税が課税されない程度まで平成19年度中の所得が減った方などが、平成19年度分の個人住民税の減額の適用を受けるために提出するものです。」

その下の説明を読んでも、ややこしい事が書いてあり要領を得ないのであるが、どうやら、所得が減ったにもかかわらず、税源譲渡により、税負担増加となった方への対応のようだ。

いくら戻ってくるかは不明であるが、とにかく還付の可能性があるかもしれないので、スグに書いて翌日にポストに投函してきた。


それにしても、還付の可能性がある人に対し、このようなお知らせを配布してくるなんて、良心的である。
国税はまずこのような事はあり得ない話である。



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Last updated  2008.07.08 22:20:25 コメント(2) | コメントを書く
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