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チワワン2007

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2007.06.19
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カテゴリ: 法律・条例
過去のブログの中で、とんでもないサイトに付いて書かせていただきましたが、さらに呆れたことが・・
愛犬問題 です。

このブログの内容は、基本的にかなり自己中心的な内容となっているように思えます。
一部の内容は、納得出来る部分もあるのですが、私は事ノーリードに関しては 100%間違っている と思っています。

このサイトでノーリードは合法だ!と代表的に使っている言葉に付いて私なりの考えをまとめさせていただきます。

犬の放し飼いについては条例に例外規定があって、しつけのよいおとなしい犬はノーリードにしても良いことになっています{東京都動物保護条例9条1項(ニ)および同施行規則6条(2)}

さてこの文章に出てくる、条例・施行規則を読んでみましょう。
東京都動物の保護及び管理に関する条例
東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則
第6条

携帯で見ている方は、リンク出来ないので、その部分をコピペします。

条例
(犬の飼い主の遵守事項)
第9条 犬の飼い主は、次の各号に掲げる前項を遵守しなければならない。

一 大を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で碓実につないで飼養すること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合
 ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合
 ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合
 ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。



三 犬を飼養している旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。

施行規則
(犬の飼養の特例)
第6条
条例第9条第1号二に規定する規則で定めるときは、次の各号に掲げるとおりとする。 一 犬を制御できる者の管理の下で、犬を興行、展示、映画製作、曲芸、競技会、テレビ出演又は写真撮影に使用するとき。


しつけのよいおとなしい犬はノーリードにしても良いことになっています の様な言葉は有りましたか?
無いですよね??
凄く間違った解釈をしています。

この様な状況なのに、東京都の職員(役職、その部署の電話番号までHPに掲載して)まで文句を言っているのは、どうなんでしょう?
なんだか、楽天から指摘を受けて居るみたいなんですが、いかにも自分は正しいとばかり述べています。
考え物です。

ノーリードは違法です





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Last updated  2007.06.19 10:43:32
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