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チワワン2007

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2007.07.02
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カテゴリ: 法律・条例
さてさて、前回の返信の記述のところで、よく、法文を読めば解るでしょう?って部分について、書かせていただきます。

以下返信部分

「あなたが法律に無知蒙昧なことは前から知っています。ブログにおかしなことを書いてありますね。世の中から相手にされてないでしょう。アクセスカウンターがそのことを示しています。
 あなたが示した条例に、「訓練」、「運動」、「調教」と言う用語がありますね。

 愛犬を訓練、運動、調教しているかどうかは飼い主が決めることです。公園管理者が決めることではありません。公園で愛犬をボール投げして調教してもいいのです。
「人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない」犬とは、平たく言うと、しつけの良いおとなしい犬という意味です。警察がノーリードを取り締まっていないのは、条例違反ではないからです。」


この中の 「訓練」、「運動」、「調教」 という用語。
その後の、解説っておかしいと単純に思いませんか?
訓練
・ボール取ってこい 運動
・ボール取ってこい 調教
しかも、それは、飼い主が決めることです。と。。。。(爆

どうしたらそんな解釈になるのでしょう?
法律や条例は、そんな解釈では、無いはずですよね!?

泥棒をして、「俺は、やってない」っていえば、警察が見逃してくれるとでも、思っているのでしょうか?
ってこんな事を書く前に、とりあえず、条例の中にある「運動」この部分にスポットを当ててみましょう!
東京都の条例の第9条の中に


と、あります。
犬を綱、鎖等で確実に保持して って書いてありますよね?ってことは、運動中はリードを付けろ!と書いてあるってことですよね?

そして、同じく、第9条に
ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。

と、あります。この文章を、「平たく言うと、しつけの良いおとなしい犬という意味です」と言っています。しかも、それも飼い主が決めることの様です。



どう考えても、飼い主が決めることではなく、他人が決めることですよね??
その犬を、「怖い」少しでも思われたら、その時点でその犬は恐れのない犬では、無くなります。
 それをなぜ?こーも言い切れるのか・・・もう意地になっているとしか思えないです。

そして・・・・
条例違反は、警察が取り締まらないのは条例違反をしていないとの文章。

はい。条例違反は警察は取り締まりません。
考えて下さい。歩きタバコを警察が取り締まりますか?違いますよね!?未成年者がタバコを吸っていれば、補導をしていますよね?
なんの違いか解りますか?
歩きタバコ(条例違反)
未成年者の喫煙(法律違反)

と言うことは、条例は何処が取り締まるのか?
条例は、地方自治体なんです。
でも、警察は条例でも注意や逮捕する場合もあるでしょう。それは、度を過ぎること。
そのことが犯罪(法律違反)になる可能性が高いとみなした時。です。

例のサイトは今までブログの中で、「放し飼いをしています」「狂犬病の予防接種をしていません。これからもさせるつもりはない」と断言しています。
放し飼いは、条例違反。狂犬病は法律違反。もし、ここの犬が他人を一回でも噛むようなことがあったら、一発で逮捕になるのでしょうね?
そしたら、この飼い犬はどうなるでしょうかね~~
恐らく、保健所などに連れて行かれるでしょう。
それを、守ってあげることを飼い主は出来るはずなんです。

予防接種類の危険性ってことも、考えての話もあるでしょうが、やらないことで、愛犬が処分されることを考えると、どうなんでしょうね~~~

それが、嫌ならば犬を飼うこと自体が「犬を虐待している」ってことにはなりませんか?

あくまでも、個人的な考えです。「愛犬の為に考えましょう」

愛犬の為に考えよう






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Last updated  2007.07.02 16:59:57
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