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2016.08.04
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カテゴリ: イベルメクチン
1124 巷間アラカルト191
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/

.....ど素人が考えても伏見グループの余命攻撃は異様、
異常で犯罪性が高いものであった。
余命が相手にしないことや、彼らのバックの意向もあったのであろうが、
それがエスカレートして明らかに犯罪要件を構成するレベルにまで達してしまった。
 余命は法律家ではないが、再三にわたる警告の中で刑法に触れる部分の指摘をしてきた。
結局、専門家の書いた告発状にはそれがすべて記載されている。
 また、この事件は、証拠に挙げた伏見ブログ記事において、おそらく、

各行政省庁とのやりとりが記載されている。
虚偽であればもちろん、事実であれば、それはそれで問題となりそうだ。
刑事告発もあるだろう。
 神奈川川崎デモ事件はネタの宝庫でこれから始まるが、この伏見事件もネタの山である。
みな在日や反日勢力とつながっているから面白い展開となりそうだ。
以下、資料として告発状にある罪名について記載しておく。どうぞご参考に。

1.名誉毀損罪( 刑法第230条第1項)
2.信用毀損、偽計業務妨害罪
3.虚偽告訴罪
4.脅迫罪

法230条 名誉毀損罪

法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。」

刑法第233条 信用毀損罪・業務妨害罪
「風説の流布や偽計により、他人の信用を失わせる罪。また、偽計業務妨害罪のこと。
刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。信用毀損罪。
信用毀損業務妨害罪。」





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Last updated  2016.08.04 12:19:01
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