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2016.08.28
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カテゴリ: イベルメクチン
1145 告発委任状4
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/

2015年3月ころから余命は安倍政権と二人三脚の関係で進んできている。
みなさんが継続して頑張っていただいている官邸メールをベースに、
外患罪適用について有事を前提とした余命41号~余命53号をアップし、
一方で余命本4号として「外患誘致罪」を9月10日に発売することになっている。
 予定では9月半ばに竹島奪還運動と外患罪告発に着手ということだったのだが、
安倍総理の稲田防衛相カードで少し早いGOサインとなった。
 ご承知のように、稲田氏は中韓では安倍総理の後継としてだけではなく、

当然、中国の物理的反発が予想されることからの常識的判断である。
 結果、そのとおりに進んでいる。望外の出来事であったが、
北朝鮮の潜水艦SLBM問題で3国あわせて外患罪が適用可能な理想的な事態となっている。
 中国の物理的反発としては尖閣だけでなく、以下のような発狂法が成立したようだ。

.....中国の最高裁に当たる最高人民法院は今月1日、
中国の「管轄海域」で違法漁労や領海侵入をした場合に
刑事責任を追及できるとする「規定」を定めた。
最高人民法院が海洋権益に関し具体的な条文で司法解釈を定めるのは初めて。
規定の施行以降、中国は自国領海と主張する尖閣諸島(沖縄県石垣市)
周辺での公船の活動を活発化させており、日本の排他的経済水域(EEZ)で
公船から乗組員が中国漁船に行き来する「法執行」とみられる行動も確認されている。

最高人民法院が示したのは、「中国の管轄海域で発生する関係事案審理における
若干の問題に関する最高人民法院規定(1)」と「同(2)」。今月2日に施行された。
中国の海域での違法行為の内容と管轄権や違反の事例を詳細に示し厳格な法執行を明記している。
 条文では海上の自国領域での環境汚染や、シャコやサンゴなどの生物、
資源の違法採取を厳重に刑事処分することを強調した上で、

場合などに厳罰を科すことができるとしている。規定が適用される「管轄海域」については、
「内水、領海、接続水域、EEZ、大陸棚」などとしている。
 中国は尖閣諸島について日本の領有を認めず、自国領域と主張している。
大陸棚についても沖縄トラフを含むとしており、今回の規定で、中国国内法上は、
尖閣を含む日本側の領域で日本人漁師などを中国側公船が摘発することを正当化した形だ。
今後、同諸島周辺で規定などを根拠に「不法侵入」などとして
日本人を身柄拘束する可能性をちらつかせることで、日本側を牽制(けんせい)する
意図があるとみる政府関係者もいる。
 最高人民法院は今年3月の全国人民代表大会(全人代)で、
尖閣諸島近海での「司法管轄権」の明確化を主張し、「海事司法センター」創設を宣言。
中国側は尖閣を含む日本領海内での法執行を正当化する国内根拠を積み重ねてきた。
http://www.sankei.com/affairs/news/160827/afr1608270003-n1.html

 さて、9月10日発売の「余命本4外患誘致罪」は戦後初めての実戦本で、
在日や反日勢力、とくに民進党(旧民主党+維新)の新旧元国会議員がリストアップされている。
 12日に予定されている民主党大会を睨んで、
共産党と提携しているうちにまとめて駆除というシナリオに、
待ったなしの共謀罪が予定されていたが、どうやら名称を変えて提出されるようだ。
 日本人の総反撃が始まっている。すでに外堀も内堀も埋められていて、
残されている手段は武力衝突しかないと思うが、
すでに完全に包囲されているからどうだろうか....。
以下、共産党が発狂している赤旗記事をコピペしておく。

 実際の犯罪行為がなくても相談し合意しただけで犯罪とされる共謀罪について、
政府は、名前を変えた新たな法改定案を策定したことが26日までに分かりました。
2020年の東京五輪や「テロ対策」を口実としたもので、
9月召集の臨時国会への提出を検討しているとみられます。
国民の強い反対で過去に3回も廃案になった最悪の国民弾圧法を
執拗(しつよう)に狙う姿勢に強い批判と懸念の声があがっています。
 今回まとめられた政府案は、組織犯罪処罰法を改訂し、
そのなかに盛り込まれた共謀罪の罪名に「テロ」を冠して「テロ等組織犯罪準備罪」と名前を変更。
「テロ対策」が目的であることを強調しています。
過去に廃案となった法案では、適用対象を「団体」としており、
労働組合や市民団体に適用される恐れがあると批判されました。
それを意識して今回は「組織的犯罪集団」が対象と変更しています。
 また、「相づちを打っただけで犯罪になる」といった懸念を打ち消すため、
犯罪の計画に資金の提供などの具体的な「準備行為」を行うことを犯罪の構成要件に加えました。
しかし、「組織的犯罪集団」や「準備行為」といった言葉の定義は極めてあいまいです。
捜査当局の解釈次第でいくらでも拡大され、市民への弾圧に悪用される恐れが十分にあります。
 共謀罪が適用される罪は過去に廃案となった法案と同様で
「法定刑が4年以上の懲役・禁錮の罪」です。
その範囲は、道路交通法や公職選挙法なども含まれ600を超えるとみられます。
そもそも共謀罪は、犯罪の行為ではなく合意するだけで処罰するというもので、
犯罪行為があって初めて罰する現行の刑法原則から大きく逸脱しています。
共謀罪の捜査も日常的な会話やメールの内容から「合意」を判断することになります。
そのため改悪され対象が広げられた盗聴法を根拠に通信傍受などの市民監視もさらに強まります。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-08-27/2016082701_01_1.html
国から監視されている組織がなにを言ってもなあ....。
まあ、余計なお世話だろうが外患罪が告発可能となっているので、
これからの法律よりは、そちらの対応の方を考えた方がいいような気がするがな。
 外患罪は昨日今日の法律ではない。戦後の一連の共産党や在日の蛮行は、
この外患罪という視点で見る限り、時効も適用の範囲も規定がない。
 民進党(旧民主党+維新)のほぼ全員が外国人参政権絡みで告発の可能性があるときに、
同じ政策を掲げる党が無事で済むだろうか。組織犯罪として考えるとき、
植村隆と朝日新聞は慰安婦捏造記事がいかに日本人を貶め、
国益を害した責任を誰にどのようにとらせるかの規定もない。
 そもそも売国行為を罰する外患罪に時効などあり得ないし、
その犯罪を実行した人物なり組織を記事を書いた本人はともかく、
編集責任者、社主、幹部等、どの範囲まで告発が可能かの判例がないのである。
 告発の範囲がアバウトでやたら広い。
 既遂の売国行為をもって告発されるから事実関係の争いがない。この影響は大きい。
 裁判そのものが形骸化する。
この件は過去ログでもふれている。現行のスタイルでは人民裁判となるのは避けられない。
事案が売国行為という確定した刑事事案であれば警察も検察も無視はできず、
必然、起訴ということになる。これが裁判員裁判に付された場合、100%有罪となるだろう。
売国犯罪者に無罪はありえない。
 また、この売国行為を為した個人や組織を弁護する弁護士がいるだろうか。
かたちの上で国選をつけるとしても、弁護の手段はない。要するに人民裁判となる。
 つまり、告発された瞬間に有罪確定というわけだ。
いい悪いはともかくすさまじい法律であることは間違いない。
さらに恐ろしいのは、国の対外存立法であるから、他のいかなる法にも優先する。
ここに人権とか人道とかは無視される。当然と言えば当然である。
 別名切り裂き法、無双の剣である。
よって朝鮮人学校への補助金支給とか在日への生活保護金支給とかは告発されれば、
もともと法違反であるから抗弁は一切できない。紛争当事国への援助は最悪の売国行為であるから、
これは外患援助罪ではなく、外患誘致罪で告発される。有罪死刑。当然である。
 平時では問題にならないことが死刑事案となる。
今回、北朝鮮潜水艦SLBM問題が与える影響を考えてみよう。
明らかな紛争当事国となったため外患罪が適用可能となった。
 猪木という国会議員の北朝鮮行きはぎりぎりセーフだろうが、
北京行きとして密かに北朝鮮へ行っていた有田は外患誘致罪で告発されるだろう。
 民団が主導する在日の選挙支援ももちろん対象となる。
これを日本における外国人の選挙介入として告発した場合、日韓協定における送還事由、
「内乱、外患」の罪に抵触し強制退去処分となる。
 公職選挙法においても対応がまったく変わる。
 政治資金規正法では外国人からの献金を禁止している。
民進党(旧民主党+維新)の前原誠司の時には外相を辞任したが、
献金した在日には罰則規定がなく罪に問わることはなかった。
この関係の公訴時効は3年である。
 これが外患罪で告発されると、献金した在日も罰則の対象となる。
在日韓国人であることを隠し、政治家を貶める目的を持っての
献金行為として外患予備民望罪が適用される。
もちろん公訴時効の規定はない。
 まあ、やってみなけりゃわからないというのが実態だ。
それにしては少々、怖すぎる法律ではある。ただ一般国民が告発されることはないから、
外患罪祭り、高みの見物ということになる。





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Last updated  2016.08.28 14:58:01
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