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mmiyakawa@ 若林も政治屋に ナガツマも取り込まれ、 実質負担増。 …

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2016.09.02
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カテゴリ: イベルメクチン



テーマ 余命52号 外患罪適用について
ご意見、ご要望
昨年12月16日に、「北星学園大学」への抗議電話2回で第三者による
「業務妨害」での告発があった。
「植村隆」を擁護する、左翼集団「負けるな北星の会」の弁護士438人が代理人になり、
募集した告発人352人が「たかすぎ」を札幌地検に、業務妨害で告発したものだ。
1人の抗議電話者に、438人の弁護士は、誰がみても異常行為である。
この「負けるな北星!の会」(名称マケルナ会)はゆうちょ銀行にカンパ口座を持っているが、


.....これを参考に、余名の方でも、外患罪告発人を募集することにした。
事実関係の争いがない事案について共同代表告発人募集ということである。
現状、事実関係に争いのない外患誘致罪筆頭事案は、ほとんどの自治体が施行している
朝鮮人学校あるいは朝鮮人への補助金支給であり、最たるものが生活保護費支給である。
すでに誰でも、個人でも団体でも告発は可能となっているので余命が出る幕はないのだが、
取り組んでいる組織が悲鳴を上げているので、少々お手伝いをしたい。
この件は、約40人ほどの知事が外患誘致罪で告発されるというすさまじいものであるが、
前回資料であげておいたように、全部を東京地検に一斉に告発することはできるのだが、
各地方検察庁に振り分けられた事案は、当然、そちらで扱われることになる。
伏見告発においては、すでに3回も地検に足を運んでいる。
東京地検で告発しても札幌地検とか沖縄地検とかの呼び出しに対応する能力がないのだ。

どなたかお願いできませんかということである。
可能な方は以下、書き込み欄にご連絡をお願いする。
http://isorokupapa.seesaa.net/article/440566187.html

状況に応じて集団告発の形態を委任状にするか告発状にするかを決定する。
そのほかに、すでに告発を予定している外患誘致罪案件がある。

できれば大きくまとめたい。リストをあげておくので、
これも告発共同代表として動ける方は同様にご連絡をお願いしたい。
朝日新聞その他メディア。鳩山。村山。有田。福島。小沢。違法各都道府県知事。
神奈川デモ関連者。(在日およびしばき隊党を含む)

伏見事案でトラブっているみなさんも、上記の書き込みを利用いただきたい。
いろいろとチェックの後、大和会の事務局から連絡する。

また6月5日の神奈川デモの件はすでに3ヶ月になろうとしている。
余命としては今回、他の案件とともに、川崎市民、神奈川県民、全国民に呼びかけて、
外患罪での告発をもって戦うつもりである。
デモ当事者のみなさんも動いていると聞いているが、
手法がまったく違うので活動に支障をきたすことはあるまい。
前述のリストに入っているように、この神奈川デモは、
外患罪の威力のデモンストレーションの絶好の機会である。
なぜなら、在日や反日勢力を一網打尽にできるからだ。
外患罪の視点で神奈川デモを考察すると、この有事法の恐ろしさが歴然としてくる。
と同時に戦後、70年の長きにわたり、以下に在日や反日勢力になぐられてきたかということに、
今更のように怒りがわいてくる。
法的には、対共産党という申請、許可された政治デモに対して、
在日韓国人および朝鮮人が法律で禁止されている政治活動を行い、
デモを威力を持って妨害、中止させたという行為全体が対象で道交法の問題ではない。
紛争当事国、つまり韓国は竹島、北朝鮮は拉致問題をかかえる関係は、
すでに外患罪が適用される条件下にある外患罪案件なのである。
これに通謀し、共同行動をとるものが外患罪に問われるのは当然のことで、
有田や福島、しばき隊等が告発対象となるのはそういう理由である。
前回、告訴、告発に関する取り扱い要綱を再掲した。
このなかに赤字で示した次のような項目がある。

告訴等の受理判断は、次によるものとする。
ア 犯人が特定されていなくても、犯罪事実が明示されている限り、受理すること。
ウ 犯罪事実が一部不明瞭な告訴等についても、犯罪事実が概括的に特定されており、
犯罪の嫌疑が認められれば、受理すること。

要するに、在日や反日勢力の個々が特定されなくても、犯罪事実が明示されている限り、
受理せよと言っている。
また、道交法違反、威力業務妨害、外患罪等犯罪事実が不明瞭な告訴等についても、
在日や反日勢力のデモ妨害行為が事実として特定され、
犯罪の嫌疑が認められれば受理せよと言っているのである。
一般的に刑事告発の場合は受理の段階でハードルがあるのだが、
事実関係がはっきりしていて争いがない場合は次のステップに進む。
起訴、不起訴の判断は、このような売国事案の場合は、まず100%起訴となる。
なぜなら不起訴は検察審査会にまわるだけでなく、次に自身が外患罪で告発されかねない。
検察審査会も同様である。
裁判となった場合、現状規定がないから裁判員裁判となるだろうが
売国奴裁判は100%有罪であるから意味がない。
欧米でも、この関係は軍事裁判に多いが、ほとんどが2審制で上告は認められていない
事実上の1審制である。
つまり外患誘致罪で起訴されたら死刑台のエレベーターではなく、
死刑台のエスカレーターといっていいだろう。
現状は誰でも告発が可能となっている。余命がいようがいまいが関係がない。
すでにゲームオーバーで、9月10日からは外患罪祭りだよと言っているのは
そういう意味である。

民主党の代表選挙が15日にある。
政治資金規正法違反で在日から献金を受けていたことが発覚して外相を辞任した
前原が名乗りをあげたそうだ。
この問題は、すでに過去のものとして終わっていると思っているのだろうが、
それは大間違いである。外患罪には時効がない。
政治資金規正法には違法献金者の罰則規定はないが、外患罪の視点から見ると、
通名で日本人になりすました在日韓国人が、禁じられている政治活動の一環として、
政治家に献金という名目で資金を提供しているのであるから当然、適用対象となる。
さて外患罪に関して前原は無罪だろうか?

沖縄では車両の違法駐車で工事を妨害というニュース。
国防における国の行為を妨害するのは単純な道路交通法の問題ではない。
まさに外患罪適用事案である。
では、なぜ、こんな命がけの外患罪に挑戦するようなことが頻発するのだろうか。
これはすべてとは言わないが、彼らの情弱にある。
この4年間、余命について彼らは余命のよの字も見せずに徹底した無視作戦を展開してきた。
それは書籍化という予想外の部分を含めても成功したと言っていいだろう。
だが、余名の記事を隠蔽する過程で、彼らに都合の悪い事案も抹殺したことから、
この外患罪という劇薬についても完全に無視されて、
その結果、誰も知らないという漫画チックな話となってしまったのである。
2010年中韓国防動員法の成立をサンケイを除くメディアは報道せず。
またそれに基づく通名を使用する有事動員の危険等をまったく報じないことをもって、
外患誘致罪で告発なんてことになれば、もうかわいそうで論評のしようがない。
中韓は放置しておけば2016年には破綻する。
それまでは国内大掃除という安倍作戦は完璧にシナリオ通りに進んでいる。





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Last updated  2016.09.02 11:08:12 コメントを書く


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