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mmiyakawa@ 若林も政治屋に ナガツマも取り込まれ、 実質負担増。 …

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2019.05.03
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カテゴリ: イベルメクチン
https://yomeireturns.wixsite.com/blog

0029 偽造懲戒請求書③

嶋﨑量事件である。

この弁護士がやっていることがいかなる犯罪かを検証し、告発する。

罪状は私文書偽造等罪(刑法159条1項)および私文書偽造行使等罪(刑法161条1項)
および(刑法161条項)である。

 1日には出稿の予定だったのだが、前日に3件ばかり判決書が届き、
分析した結果、新たに偽造工作が発覚したことから、
2日ばかり遅れることになった。


その基本部分にいろいろと疑惑が出ていて、以前から調査していたのだが、
懲戒請求者全体のリストがなく、足踏みをしていた。

 そこに登場したのが嶋﨑量懲戒請求者リストである。
甲号証として自身の主張の裏付けの証拠のつもりだったのだろうが、
これが最初のつまづきだった。

 提訴された方は、訴状に添付されたマスキングなしの
懲戒請求者リストに驚愕されたであろう。
そのリストは「懲戒の請求の年月日」が
エクセルファイルの列ごと削除されていたのである。
まさに改竄である。

略


そのうちすでに30件が提訴されている。
訴訟要件があきらかに欠けていることに
3人の裁判官ががん首そろえて気がつかないなんて
無能とか税金泥棒のレベルではない。
もうコメント不能である。


全てで発生している
これらの事件に適用される罪状は有印私文書偽造等罪
(刑法159条1項)および有印私文書偽造行使等罪(刑法161条1項)
および(刑法161条項)である。

 いずれも3月以上5年以下の懲役であるからたいしたことはないが、
偽造と行使は別罪であるから加算がある。
様相から執行猶予はつくまい。刑法犯であるから1件でも成立する。
本稿に掲載された弁護士諸君は無条件で全員に資格がある。よかったね。





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Last updated  2019.05.03 10:00:05
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