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mmiyakawa@ 若林も政治屋に ナガツマも取り込まれ、 実質負担増。 …

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2019.06.12
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カテゴリ: イベルメクチン
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0049 広島怪文書

こんな馬鹿な準備書面と称する怪文書が送られてきた。
兒玉浩生とか言う弁護士だ。
佐々木亮と北周士の代理人だそうだが、
もうすこしまともな代理人を雇えないのかね。
寄付金をいっぱいもらっているんだからケチるなよ。
さて(1.)であるが、
これを答えるのは東京弁護士会事務局か綱紀委員会であって、

弁護士が法に疎いのはわかるが、もう少し常識を持てよ!
 展開によっては、有印私文書偽造行使罪に問われる事件である。
その責任を東京弁護士会に押しつけるつもりかね。
あえて言うが、東京弁護士会は正規の懲戒請求書には受付印を押印している。
その受付印がなければ受理されてないということだ。
この常識、君には理解ができない難問かな。
 そもそも記載日の年月日が記入されてない懲戒請求書は受付ができないとして、
神奈川県弁護士会綱紀委員会では委員長名で補正のお願いを出したり、
原本を送り返して再送付を求めたりしている。
茨城県弁護士会でも受付ができないとして大量に返送され再送付を求められている。
そのほかいくつもの弁護士会がそういう対応をしている。


記載年月日のない懲戒請求書は不備欠格なんだよ。
(2.)途中に、不法、犯罪行為があったとしても結果が同じなら不問という理屈だが、
かなり乱暴だな。
それにしても以下①②③全部、認めちゃっている。頭大丈夫かな?

①日付部分は別として

③提出の経緯において何らかの取り纏めをした団体あるいは個人を経由していたとしても

.....以上の件は、先般の判決文において、
「被告自らがダウンロードして、自ら氏名、住所を署名、捺印し、
自ら記載年月日を記入し、自ら東京弁護士会に送付した」
という事実認定がすべて間違っているという控訴理由になっているものである。

 嶋﨑量は全部、神奈川県弁護士会がやったと言っているし、
兒玉浩生も東京弁護士会がやったと言っているから、
偽造犯は弁護士会で確定だな。
もちろん行使犯は弁護士である。
このままいけば弁護士会も弁護士も有印私文書偽造行使の共犯となる。
ただし、弁護士会が受付印のない懲戒請求書については
不知として突っ張れば逃げが効くかもしれない。
その場合は弁護士の悪質な有印私文書偽造行使となるから
壮絶な内ゲバがはじまりそうだ。





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Last updated  2019.06.12 19:00:05
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