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2008年02月01日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
以前は禁治産者とよばれていたもの・・・

 精神上の障害により自利を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所の後見開始審判を受けた者

う~ん、どういうこっちゃ?ということになるが、最も多いケースは認知症らしい。

 成年被後見人のする行為は原則として取り消すことができるが、日用品購入その他日常生活に関する行為は取り消すことができない。

 ただ、なにが日常生活に関する行為かというと、結局は解釈の問題になるでしょうね。

 後見人は家庭裁判所が職権で選任し、場合によっては複数、法人も可。旧法時代は、配偶者が当然に後見人になるという規定があったけど、いまは削除されている。

 でも、ほんと、この申立って、多くなったと思います。それだけ必要とする人がおおいんでしょうね。



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最終更新日  2008年02月01日 13時53分47秒
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Re:成年被後見人(02/01)  
__N
後見人の辞する理由である「正当な事由」ってのも何でしょうね(笑)。 (2008年02月02日 13時16分40秒)

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