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2008年01月29日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
ちょっと勉強っぽく・・・

未成年者とは年齢20歳未満の者。

でも婚姻年齢は男性18歳、女性16歳。未成年者が婚姻すれば、婚姻による成年擬制(753条)により、成年として扱われる(但し選挙権はない)。
 未成年者が婚姻する場合、親権者の同意がいるが、一旦婚姻して、未成年のうちに離婚した場合は、すでに成年としてあつかわれるので、さらに未成年の間に再婚するときは親権者の同意は不要、となる。

 本来、未成年者は制限行為能力者として、法律行為をするには法定代理人(親権者・未成年後見人)の同意を得なければならない。同意のない法律行為は取り消すことができる。

 ただし、

「単に権利を得、または義務を免れる行為」

「法定代理人が目的を定めて処分を許した財産の目的の範囲内での処分」

は可能。つまり、贈与を受けたり、小遣いを使うことはできる。



ということらしい。勉強ノートとはいえないかな・・・。



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最終更新日  2008年01月29日 12時52分22秒
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