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Mizuki8515 @ Re:塗装の縮れ(対策)(10/07) この方法は確かに有効そうですね。クリア…
2023.12.22
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カテゴリ: 仕事




前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える場合、
課税事業者になりますが、
インボイス制度でこの基準に満たない場合でも、
課税事業者になった個人事業主の方がいらっしゃると思う。

課税事業者になると、
消費税の納税義務が発生します。

所得税や事業税は利益に対して、
税金を納める必要がありますが、
消費税は売上金額から仕入金額を引いた金額に対して、

利益は売上と仕入だけで決まるわけではないので、
売上ー仕入がプラスでも、利益がマイナスの場合もある。
この場合でも消費税の納税義務が生じます。
ココが個人事業主で怖い部分といわれています。

国税庁の 免税事業者と仕入税額の還付 を読む限り、
売上ー仕入がマイナスの場合については、確定申告で還付されるようです。

ただし、記載はありませんが、
正しく売上金額と仕入金額を把握する必要があるので、
原則課税方式を選択している必要があるようですね。

個人事業主のための青色申告アプリ(Blueret) では、

インタフェースする会計ソフト(弥生会計)側で消費税計算できるように、
仕訳につかう科目の税区分と補助科目(取引先)の拡張に、
適格請求書発行事業者の登録番号を設定することで、
取引期間に応じて、100%控除、80%控除、50%控除、不控除を区別する情報を付加して、
会計ソフト(弥生会計)にインタフェースしています。

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最終更新日  2023.12.22 15:19:58
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