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カテゴリ: 成年後見制度
今日は、第3回目です。


まず、後見制度では、 法定後見 と 任意後見 の2種類があります。

簡単に説明しますと、法定後見は漢字そのままに法律で規定された内容の後見を実施する事であり、任意後見は、任意に決めたとおりの契約に基づいて後見をする制度になります。

では詳しく法定後見と任意後見を比較させる形で書いていきます。
ちなみにこれは表にするのが一番説明しやすいのですが、表が作れないので 法定後見を赤 で 任意後見を青

1.根拠となる法律
法定後見は「民法」 によって規定されています。
任意後見は「任意後見制度に関する法律」 によって規定されています。

2.後見の開始時期
法定後見は、後見される人が物事に対して十分に判断が出来なかったり、することが難しくなった場合に後見を開始します。
任意後見は、本人がまだ十分に判断できる状態で、将来判断することが難しくなった時の備えとして、判断できなくなる前に後見人と契約を結び、貢献される人が判断できなくなった時に開始します。

3.後見の申立人及び後見人の選任
法定後見の申立人は、四親等内の親族 (詳しくは次回以降説明いたします) 等法律で規定されていますし、後見人の選任は家庭裁判所の裁判官が行います。
任意後見の申立人は、任意後見契約を結んだ後見人が申し立てしますし、後見人の選任は後見契約を結んだ後見される人が自分で決めます。

4.成立の流れ
法定後見制度は、後見される人が判断できなくなった等の要因により、申し立てできる人が家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てし、家庭裁判所の審判で後見を開始します。
任意後見は、まず後見される人が後見人になる人と任意後見契約と言われる契約(公正証書と呼ばれる公的機関へ提出する書類の作成が必要)をし、後見される方が後見の必要になった時、家庭裁判所に後見監督人の選任を申し立てて後見監督人が決定することにより開始します。

5.後見の範囲と後見人の権利
法定後見は、後見の範囲及び後見人の権利は規定されています
これは、次回第4回法定後見の内容で詳しく説明します。
任意後見の後見の範囲は、後見される人の希望を最大限反映させます。そして後見の範囲は、後見される人の代理人としての権利のみ任意後見人にはあります。

6.後見人の報酬等
法定後見は、あらかじめ報酬等法律の規定及び家庭裁判所に決定により決められます。
任意後見は、報酬などについては、任意後見契約の際に、後見される人と後見する人の協議により決めることが出来ます。

以上が法定後見と任意後見の違いです。

次回は第4回法定後見の内容の詳細を書きます。





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Last updated  2005.08.28 22:54:09
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