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カテゴリ: 成年後見制度
それでは、お昼の予告どおり法定後見に関する家庭裁判所に対してのお願いの仕方をさわりの程度行いたいと思います。

ちなみに、任意後見契約については、流れが違いますので追々そちらのほうも書いていこうと思います。

では簡単に流れだけを書きます。



1.家庭裁判所に対する成年後見・保佐・補助の審判の開始を申し立てます

2.審判の開始申し立てに伴い、本人の財産の保全管理をします

3.成年後見・保佐の申し立てに関しては、家庭裁判所から医師に対して本人の精神的状況を確認するために鑑定書の作成依頼をします。
  補助は義務ではありません。

4.本人・親族・成年後見人等・利害関係人等関連するすべての人に事情を確認します。

5.鑑定及び事情聴取を踏まえて、家庭裁判所が審理・決定をします



7.不服の申し立てがなければ決定を踏まえて、登記を行います。



以上の手続きをすることにより、本人に対して成年後見人等が適用されます。

次回以降、今回簡単に説明した内容を項目ごとに、従来の自問自答形式で説明いたします。
その節はまた宜しくお願いいたします。





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Last updated  2005.10.05 18:18:20
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