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カテゴリ: 成年後見制度
先日、法定後見に関する審判開始の申し立てが出来る人の説明をさせていただきました。

今日は、じゃあその申し立てができる人はどこに申し立てをすればいいの?ということをお話しようと思います。


神山重久:前はさ、お願いできる人を書いたでしょ?今回は?

北限の風鈴:そうだね。実際にお願いをする場所のお話をしようか。

神:そうだね。それがわからないと結局何をしていいかわからなくなるからね。

北:まず、お願いをする場所は、家庭裁判所なんだ。

神:ふ~~ん。家庭裁判所でも全国にたくさんあるよ。

北:基本的には、保護される人の住所があるところを管轄している家庭裁判所なんだ。

神:じゃあそれは調べないとわからないよね。

ここで 全国の家庭裁判所を調べられるから後で調べてみてね。

神:けど、ちょっと待ってね。住所のあるところと入院先とかで家庭裁判所の管轄が違う場合には?

北:そうだね。例えば住所の隣町に入院していて管轄の家庭裁判所が違う場合には、住所のあるところの家庭裁判所に申し立てをすることになるんだ。

神:なるほどね。後一回申し立てをしたんだけど途中で住所が変わっちゃったってこともあるよ。

北:その場合には、申し立てをした裁判所と新しい住所の地域を管轄する家庭裁判所が話し合いをして管轄をきめるんだ。

神:なるほどね。そういえば、今回淡々と説明してるけどもしかして表現の限界?

北:いやいや。結構単純な内容だからなかなか変化をつけづらいだけだよ。

神:そっか。次は財産の保全管理だね。どんな説明になることやら。

北:う~~ん。まあいろいろ考えてみるとしますか。


以上が申立先裁判所の説明でした。





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Last updated  2005.10.09 21:48:58
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