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2003年01月06日
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カテゴリ: 条文スクラップ
第五百二十五条  第九十七条第二項ノ規定ハ申込者カ反対ノ意思ヲ表示シ又ハ其相手方カ死亡若クハ能力喪失ノ事実ヲ知リタル場合ニハ之ヲ適用セス

申し込み到達前に申し込み受領者が・・・
死亡=失効または相続人に対する申し込み
能力喪失=未成年・成年被後見人は受領能力なし。被保佐人・被補助人は受領能力あり

到達後にどうなろうと、申し込みの効力には無関係





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最終更新日  2004年07月05日 10時12分46秒
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