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2003年01月14日
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カテゴリ: 条文スクラップ
第五百四十九条  贈与ハ当事者ノ一方カ自己ノ財産ヲ無償ニテ相手方ニ与フル意思ヲ表示シ相手方カ受諾ヲ為スニ因リテ其効力ヲ生ス

諾成・片務・無償契約







第五百五十条  書面ニ依ラサル贈与ハ各当事者之ヲ取消スコトヲ得但履行ノ終ハリタル部分ニ付テハ此限ニ在ラス

・取消権は時効などで消滅しない
・占有改定も履行が終わったことになる。





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最終更新日  2004年07月05日 11時09分14秒
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