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2003年01月24日
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カテゴリ: 条文スクラップ
第五百六十七条  売買ノ目的タル不動産ノ上ニ存シタル先取特権又ハ抵当権ノ行使ニ因リ買主カ其所有権ヲ失ヒタルトキハ其買主ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得

○3 右孰レノ場合ニ於テモ買主カ損害ヲ受ケタルトキハ其賠償ヲ請求スルコトヲ得

担保物権による担保責任
1、抵当権などが売買契約時に存在していたこと
2、担保権実行により所有権を失ったこと
3、または出捐をなして所有権を保存した時
4、善悪は無関係






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最終更新日  2004年07月05日 12時03分09秒
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