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2003年02月18日
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カテゴリ: 条文スクラップ
第六百四十三条  委任ハ当事者ノ一方カ法律行為ヲ為スコトヲ相手方ニ委託シ相手方カ之ヲ承諾スルニ因リテ其効力ヲ生ス

定義=当事者の一方が法律行為をなすことを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約

・無償、諾成、片務契約





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最終更新日  2004年07月05日 15時32分00秒
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